鴻巣市は埼玉県中央部に位置し、自然豊かな環境と利便性の高い都市機能が共存する地域である。この地域では、住民の健康を支えるクリニックの存在が重要である。本記事では、鴻巣市内のクリニックに焦点を当て、地域医療の現状や特徴、利用時のポイントについて詳しく解説する。初めての方でも安心して利用できる情報を提供するものである。

鴻巣市クリニック
- まさかの措置入院言い渡し
- 法的解釈
- 関連法令
まさかの措置入院言い渡し
私は東松山警察署の保護室からタクシーを使い、当時の主治医がいる鴻巣市のクリニックへ向かった。同行者は保健所の職員2名と警察官2名の計5人であった。行き先が鴻巣市のクリニックであると聞き、私は安心していた。このクリニックの医師とは信頼関係が築けていると感じており、「あの先生なら措置入院にはならない」と確信していたからである。
大雪が降っており、外の様子がはっきりとは分からなかったが、車がクリニックに近づいていることを感じていた。そして、タクシーがクリニックの駐車場に入った。車はアルファードで、とても広い空間であった。タクシーのドアが開くと、白衣を着た医師と看護師が外に立っているのが見えた。ようやく救われたと思った。18時間拘束され、ここで解放されるのだと確信していた。
医師は私にいくつか質問をし、私はそれに答えた。医師は私の目にライトを当てるなどの診察を行い、こう言った。「あなた、措置入院に行ってらっしゃいよ。すぐに帰ってこれるから。一度入院してきた方がいいわよ。あなた神経質だから。」まるで温泉にでも行って療養してきなさいというような口調であった。
その言葉に、私はまさかの事態に直面したと感じた。それまで冷静を保っていたが、さすがに動揺した。「先生、違うんですよ、聞いてください!」と私は訴えた。しかし医師は首を振りながらタクシーから降りていなくなった。
法的解釈
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)では、措置入院やそれに伴う移送について明確な基準が定められている。まず、移送については第29条に基づき、精神障害者の安全確保や医療提供を目的として、保健所職員や警察官が関与することが認められている。本文のように保健所職員2名と警察官2名が同行している状況自体は、適法性があると考えられる。しかし、その移送の過程で警察官が適切な判断や対応を欠いている場合には問題が生じる。次に、措置入院の判断については、法律が求める「精神障害があり、傷他自害のおそれがあること」が必要であり、医師2名の一致した診断が求められる。本文に記載されている「神経質だから」という理由は、この要件を満たしていない。医師がこのような理由で措置入院を進めることは、法律の趣旨を逸脱しており違法性が問われる可能性がある。さらに、医師の発言に対して警察官が反論しない、または違和感を感じずそのまま受け入れたことにも問題がある。警察官には、移送や措置入院に関する基本的な知識と適法性を確認する責任がある。もしも警察官が医師の発言に疑義を持たず、単にその指示に従って移送や措置入院の手続きを進めたとすれば、その対応は不適切であると考えられる。移送と措置入院の判断は、双方が法律に基づいて適切に行われる必要がある。特に、警察官や保健所職員が医師の判断を盲目的に信頼するのではなく、状況を精査し、違法性や不備がないかを確認する体制が求められる。

関連法令
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条 – 移送に関する規定
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第33条 – 措置入院の要件
移送に関する法律(精神保健福祉法第29条)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29条
都道府県知事は、精神障害者がその障害のために傷他自害のおそれがある場合において、その者を入院させる必要があると認めるときは、医療及び保護のための措置を講ずることができる。
前項の場合において、都道府県知事は、当該精神障害者の安全を確保しつつ、適切な方法で医療機関に移送することができる。
措置入院の要件(精神保健福祉法第33条)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第33条
精神障害者がその障害のために傷他自害のおそれがある場合において、指定医が診察を行い、その結果、措置入院が必要であると認めたときは、都道府県知事はその者を精神科病院に入院させる措置をとることができる。
この場合において、少なくとも2人以上の指定医による診察の結果が一致していなければならない。
後日談
- 警察が絡んだから措置入院?警察間違えちゃったのかな?というか・・・
- この問題に関する法律的考察
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第33条
私は措置入院が必要との診断を受けた2つ目の病院で、保健所の方を通じて鴻巣市のクリニックに今後も通院できるか確認を取った。すると、その医師が「通院しても構わない」と答えたと保健所の方から伝えられた。それから私はそのクリニックに3回から4回ほど通院した。
措置入院の判断を言い渡された後初めて通院した際、医師は私に言い訳をした。「警察が絡んじゃったから」と医師は言った。明らかに言い訳と感じるその言葉に、私は「警察が絡んだから措置入院を言い渡したのか?警察が絡んでいなければ措置入院ではなかったのか?」と疑念を抱いた。さらに深く考えると、その日の朝早く、雪が降り、静まり返った中で聞いた刑事課の警察官の声を思い出した。「車の横で転んだだけですから」と電話で話す声である。これが医師に対しての電話だったのだろうと私は思った。警察はこの電話で医師に措置入院の判断を依頼し、さらに前日の事情聴取や保護の理由を、私にとって不利になるように伝えていたのではないかと感じた。
また、その電話の中で医師は「私の怪我は大丈夫か?」と警察に確認したのではないかと思う。警察は「大丈夫です。車の横で倒れただけですから」と説明したのだろう。しかし、実際には私は10メートル以上引きずられ、怪我を負っていた。この事実が医師に正しく伝わっていなかった可能性が高いと考えられる。
通院するたびに、私が最初に医師から尋ねられるのは病状についてではなく、「警察のことはどうなったか」という質問であった。私は正直に話し、必要な情報を共有していた。その中で、日弁連の人権擁護委員会に申し立てを行った(のちに埼玉弁護士会人権擁護委員会に移送)ことについても話した。そのたびに医師は「警察はどうなった」「弁護士はどうなった」と繰り返し尋ねてきた。
ある通院時、私が診察を終え待合室に行くと、待合室の窓から偶然医師が私の診察直後に診察室の脇の庭に出て空をじっと見上げている姿を目にした。3回目か4回目の通院時に、医師は「警察は間違えちゃったのかな?」などと言っていた。警察が間違えちゃったということを言う前に、自分も間違えちゃったんじゃないの?と私は感じた。もっと言えば、警察が間違えることよりも医師が間違えることの方が、よほど私にとってはダメージであったはずなのだ。
またその後、医師は「あなたは神経質だから」ととても印象深く、心に残る言い方をするようになった。やがて、私はその言い方によりうつになった。私は文書を作成し、特にその”神経質”と言われる誤解について理解してもらうとしていた。私は本来の通院日ではない日に病院を訪れ、その文書を医師に手渡そうとした。しかし、医師はその文書を読むことを拒否し、代わりにカルテを5枚、6枚見せながら「これだけ忙しい」と訴えた。私はそれでも話を聞いてほしいと訴えたが、医師は看護師や受付の方に向かい「恐喝!」と叫んだ。「警察の電話番号を調べて!」と叫んだ。私は「何言ってるんですか!?」と食い下がったが、医師は「訴訟でも何でも起こせばいい」と言う。つまり人権擁護委員会の話を医療訴訟の話などと勘違いしてパニックに陥っていたようだ。しかしパニックに陥るということは、自分の心にやましいことがあったのでは?という疑念も感じる。そんな中、私は「Googleの口コミに書きますよ」と言ったところ、医師は「是非、書いてくれ」とのことだったので、いずれそのようにしようと考えている。
看護師が現れ、私に対して「もうああなってしまうとダメですから」と言い、私とともに病院の外へ出るように促した。病院の玄関の外で、看護師と転院について話をした。その場で転院のサポートをしてくれることになり、必要な連絡先を交換した。
Googleの書き込みには尾木ママのような先生と書いてあり、私もそれで初診を決めたがのちのち徐々に「私はこの人は診ない」「私はこの子は診ない」と初診から突き放されたとの書き込みもあり、結局は”尾木ママ”も”この人は診ない”も正しい書き込みだったのだと感じた。
その後、看護師との連絡を通じて、紹介状の手配や、次の病院の初診予約に伴う薬の処方、支払い手続きなどが進められた。
私はネットで知ったことがある。それはとある看護師も認めていたことだが、診療内科、精神科の紹介状というのは、医師同士で紹介状の例えば右下隅にマークを付けるなど、その患者に注意をした方がいいということをやるのだそうだ。
私はその鴻巣市クリニックの看護師に「そういうことはやらないで欲しい」と言った。ところが、後日転院先に医師から紹介状の中身を聞かされ、そこには「警察」「弁護士」「訴訟」といった言葉がちりばめられていたとのこと。つまり自分で受け入れ拒否をしていながら、紹介状にそのように書くことによって、次の病院に転院するのを妨害していたということになる。
私は何もしていないのだ。「糖尿病を診てあげる」と言われたから診てもらうことにし、薬の調整をしてくれると言うからしてもらい。医師が受付を使って嫌がらせをするから苦情を言うと、「神経質だ」。その”神経質”を措置入院の理由にされた。さらに私が日弁連人権擁護委員会に申し立てると、それを勝手に医療訴訟と勘違いして動揺。挙句門前払い。勝手に自分でやっておいて、勝手に動揺して。迷惑なのはこっちである。
そして最終的に、この病院とは完全に関係を断つこととなった。
確かに私は措置入院を言い渡されていい気分はしていなかった。ただ警察がどうなったか?弁護士(人権擁護委員会だが)がどうなったか?というのは私から話した内容ではなく、質問されたから答えていただけだ。脅すつもりもなかったし、ましてや医療訴訟など面倒くさいことを考えていたわけではないのだ。
この問題に関する法律的考察
「警察が絡んだから措置入院を決定した」という医師の発言は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に反している可能性がある。同法第29条では、精神障害者がその障害のために傷他自害のおそれがある場合に、都道府県知事が必要な措置を講じると定めている。ただし、この判断は医師の独立した診断に基づいて行われるべきであり、「警察が絡んだから」という理由で決定されたのであれば、法律が求める適切なプロセスを欠いている。
精神保健福祉法第33条では、措置入院の判断には、精神障害者が傷他自害のおそれがある場合で、指定医師2名の診断が一致する必要があると規定されている。この診断に警察の資料や意向が影響を与えた場合、独立した診断という条件を満たしていない。さらに、2人目の医師が措置入院を必要としないと判断した際、警察が「責任問題になる」と発言し、圧力をかけた場面があった。これは鴻巣市のクリニックでの対応と関連しており、警察の関与が医師の診断に不適切な影響を与えたことを示している。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第33条
精神障害者がその障害のために傷他自害のおそれがある場合において、指定医が診察を行い、その結果、措置入院が必要であると認めたときは、都道府県知事はその者を精神科病院に入院させる措置をとることができる。この場合、少なくとも2人以上の指定医による診察の結果が一致していなければならない。
神経質の真相
- 血液検査をしたいの?
- 薬の調整やってあげるよ
- あなたが作り出した神経質
血液検査をしたいの?
私はGoogleの口コミで「尾木ママのような先生」というのを見て、その病院に通い始めた。当初、まさに尾木ママのような先生で、とても信頼できる先生だと感じていた。やがて世間話をしている中で、私が別の病院で糖尿病の治療をしているという話になった。すると医師は「糖尿病だったらうちで見てあげるよ」と言った。その方が少しでも診療代が安くなるのであればと思い、お願いした。そこからがこの病院とのトラブルの始まりだった。
私は次の診察で医師と話したが、どうも他の病院と違い血液検査をしようという雰囲気がない。これはおかしいと思い、医師に聞いてみた。すると医師は「血液検査をしたいの?」と聞いてきた。私は医師ではないので、血液検査をすべきか、その頻度はどうなのかを判断できない。そこで「必要であればしてください」と伝えると、「したいのね、したいのね」と言われ、血液検査をすることになった。
当時、高齢の看護師さんがいて、こっそり「どうすればいいですか?」と相談すると、「来院時に受付に伝えればいい」と教えてくれた。この時点で分かったのは、この医師はカルテを書いていないらしいということだった。つまり、私との前回の話を覚えていない。
次の診察では、受付で「血液検査をお願いします」と言うと、「血液検査をご希望ですね」と返された。私としては別に希望しているわけではなく、医師が必要だというなら検査を受けるという立場だ。ここでわかるのは医師と受付が連携できていないことだ。前回、看護師とそう約束したので受付で伝えただけだった。診察室に入ると、医師に再度伝える必要があり、結果的に受付で伝えても診察室で話が元に戻るだけだった。
薬の調整やってあげるよ
私は転院を繰り返していたため家に余った糖尿病の薬が大量にあった。それを整理してもらおうと医師に相談すると「やってあげるよ」と軽く請け負ってくれた。私は手元にある薬の種類と数量を書いた紙を渡したが、それが受付で大混乱を引き起こしたらしい。素人の私はそれを知らないが、処方箋の発行に苦労した様子だった。次回からは指定された紙に記入して持ってくるよう言われ、それに従った。
あなたが作り出した神経質
しかし、その紙にも問題があったようで、やがて受付から厄介者扱いされるようになった。私もそれに対し不満を持ち、医師に「どうすればいいのか」と相談した。だが医師は、薬の調整について自分が軽く「いいよ」と言ったことを忘れ、私が一方的に無理なお願いをしていると思い込んでいた。そして、私に対して「神経質だ」と言い始めた。それが「神経質」と言われるきっかけだった。
その後、受付と私の関係は悪化し、お互いの応対に問題が発生するようになった。私は不満を医師に相談し続けたが、医師は状況を把握しようとしなかった。この状態が続き、問題はさらに深刻化していった。
実は後々になって分かったことだが、私が渡した薬のリストを巡る受付との争いは一見すると受付と私の問題に見えていた。しかし、実際にはその裏で手を引いていたのは医師自身だった。私は医師を信頼しており、話も聞いてくれるので医師に対して不満を伝えていたが、医師の方で受付に指示を出し、結果として受付が私に嫌がらせをするような状況を作り出していたのだ。これに気づいたのはこのクリニックに行かないことになってからだ。
最終的に医師は私に措置入院を言い渡し、その判断が間違いだったことが後になって分かった。また、私が事件について弁護士を探していることや、保護について日弁連の人権擁護委員会(現在は埼玉県人権擁護委員会)に申し立てをしていることを話し始めると、医師は自分の措置入院の誤りをごまかそうとした。そして、「神経質」という言葉を正当化するために、過去の薬に関する問題や受付との揉め事を蒸し返し、私を「神経質だ」と言い続けるようになったのだ。
神経質の真相と法律的問題
- 神経質と法律
- 関係法令
- 神経質と言われた経緯と措置入院における法的問題
この病院での対応には、複数の法律違反が疑われる部分がある。まず、「血液検査をしたいの?」と患者に対して繰り返し曖昧な対応をしていたことだが、これは医師法第19条第1項の「医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならない」という規定に反している可能性がある。この条文は、患者の診療に必要な行為を適切に提供する責務を医師に課している。しかし、このケースでは医師が必要な検査について主体的な判断をせず、患者に責任を押し付けるような言動が見られる。
さらに、「薬の調整やってあげるよ」と安請け合いしたものの、結果として受付が患者に嫌がらせを行う状況を生み出していたことについては、医師法の職業倫理を逸脱している可能性がある。医師は医療提供において患者に対する誠実な対応を求められるが、このケースでは受付に指示を出して患者に不利益をもたらす行為が行われていた。これにより、患者は精神的苦痛を受け、医療提供の公平性が損なわれた。
また、「神経質だ」と患者を一方的に評価し、その後の対応において過去の問題を蒸し返すことで患者の状態を悪化させたことは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第36条の趣旨に反している。同条は、医療提供者が患者の精神的健康を損なう行為を慎むべきことを暗に示している。
最終的に、措置入院を言い渡した際の判断についても問題がある。精神保健福祉法第33条では、「精神障害者がその障害のために傷他自害のおそれがある場合において、指定医が診察を行い、その結果、措置入院が必要であると認めたとき」と規定されている。しかし、今回のケースでは医師が警察の意向を受けて措置入院を決定した疑いがあり、独立した診察による判断ではなかった可能性がある。
関係法令
医師法第19条第1項
医師は、診療に従事する場合において、正当な事由がなければ、その求めに応じて診療を拒んではならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第33条
精神障害者がその障害のために傷他自害のおそれがある場合において、指定医が診察を行い、その結果、措置入院が必要であると認めたときは、都道府県知事は、これを措置入院させることができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第36条
何人も、精神障害者の人権を尊重し、その保護を適切に行わなければならない。
神経質と言われた経緯と措置入院における法的問題
本件では、医師から「神経質」と言われたことが、措置入院の判断やその後の対応において中心的な問題となっている。しかし、「神経質」という発言自体は医学的な診断名ではなく、医師の主観的な評価にすぎない。このような主観的な表現を措置入院の理由に含めることには、法的な問題が存在する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第33条では、措置入院を判断する際には、2名の指定医が「精神障害があり、傷他自害のおそれがある」と診断し、その判断が一致することが求められている。「神経質」という主観的な理由は、この法律が求める客観的な基準を満たしているとは言い難い。
また、精神保健福祉法第36条では、精神障害者の人権を尊重し、その保護を適切に行うことが義務づけられている。「神経質」という発言が患者に対する偏見や差別的な態度を助長し、非保護者の精神的健康を損なう結果をもたらした場合、この規定に違反する可能性がある。本件では、医師の「神経質」という発言により非保護者が精神的苦痛を受け、さらにそれがうつ状態に繋がったことが指摘されている。この点で、医師の行為は非保護者の人権を損ない、誠実義務に違反している可能性が高い。
さらに、「神経質」という主観的な理由を根拠として措置入院が判断された場合、そのプロセスにおいて警察の介入があったことも問題である。医師が警察からの情報や意向を受けて入院の必要性を判断した疑いがある場合、その判断は医師法第19条が要求する独立性を欠いている。この法律では、医師は診療において自らの専門的な知識と判断に基づいて対応する義務を負うとされている。しかし、本件では警察の意向が医師の判断に影響を与えた可能性が高く、この点で法律違反の疑いが生じている。
また、医師が「神経質」という主観的な理由を繰り返し用いた結果、非保護者に精神的苦痛を与え、さらに医療関係の悪化を招いたことも問題である。このような行為は、医師の誠実義務や医療倫理に反している可能性が高い。医師は非保護者の最善の利益を考慮し、誠実かつ適切に対応する義務を負うが、今回の事例ではその義務が果たされていなかったと考えられる。
最終的に、医師の発言や対応が不適切であったこと、さらにその結果として非保護者が精神的な負担や不利益を被ったことは、法的責任を追及する根拠となり得る。この状況を踏まえ、医師の行動がどのような法的問題を引き起こしたかを明確にし、必要に応じて適切な対応を取ることが重要である。
鴻巣市クリニックの紹介
- 鴻巣市クリニックの基本情報
- 鴻巣市クリニックへの交通アクセス
- 鴻巣市クリニックの特徴的なエリア
鴻巣市クリニックの基本情報
鴻巣市クリニックは埼玉県鴻巣市に位置する心療内科で、精神的な健康維持やストレス、うつ症状、不安障害など心の不調に対し、専門的な診療を提供している。最新の診断機器と経験豊富な医師によるカウンセリングを行い、患者一人ひとりに合わせた治療プランを提案する。地域に密着し、早期発見と早期治療を実現することで、安心して心のケアを受けられる環境を整えている。
鴻巣市クリニックへの交通アクセス
- 電車: JR高崎線の鴻巣駅から徒歩圏内に位置し、東京や大宮へのアクセスが容易である。
- 自動車: 東北自動車道や圏央道のインターチェンジが近く、高速道路を利用したアクセスが便利である。
- バス: クリニック周辺には路線バスが運行しており、公共交通機関での移動がスムーズである。
これらの交通手段により、心療内科受診のための移動が快適に行える。
鴻巣市の特徴的なエリア
鴻巣市には複数の特徴的なエリアが存在する。市の中心部には市役所や商業施設が集まり、都市的な利便性が高い一方で、郊外には広がる田園風景が見られる。特に、鴻巣市は「花のまち」として有名で、ポピーやコスモスの広大な花畑が魅力だ。また、江戸時代から続く伝統工芸品「鴻巣びな」で知られ、毎年開催されるイベントは観光客を引きつける。こうしたエリアごとの特色が、市全体に多彩な魅力をもたらしている。
まとめ
鴻巣市は埼玉県の中央部に位置し、自然と都市が調和した生活環境を提供している。市内の交通アクセスは電車や自動車、高速道路により非常に便利であり、通勤や通学、観光に適している。市の中心部では都市的な利便性が整い、郊外では花のまちとしての豊かな自然が広がり、伝統工芸や地域イベントが地域住民と訪問者を魅了している。これらの特徴が鴻巣市を多彩な魅力に満ちた住みやすいまちにしており、多くの人に愛されている。