事件時の東松山警察署の対応について、具体的な事例を基にその適正性を検証する。本記事では、110番通報時の応対、救急車到着時の行動、実況見分の進め方について、それぞれ警察官職務執行法や関連法令に照らして考察を行う。対応に見られた問題点や課題を明らかにし、警察が果たすべき役割と改善の必要性についても触れる。

事件時の東松山警察署の対応
- 事故、110番
- 警察、救急車
- 実況見分
事故、110番
事件が起き、私は必死の思いで道路わきに這って移動した。スマホはまだ110番に繋がっていた。しかし会話が成り立たない。それはスマホとヘッドホンがBluetoothで繋がっていたからだ。Bluetoothを解除し、再び110番。
私は言った「ひき逃げです」。
110番通報の担当者は困惑していた。なぜなら私はスマホの位置情報、および緊急位置情報を切っていたからだ。その理由は、それ以前、度重なる西入間警察署、鳩山町役場の嫌がらせの度に110番通報し、そのことが逆にGPSを警察に特定させる結果となり、特に今回の白い50系プリウスが先回りして嫌がらせをする理由となっていたからだ。

110番に口頭で居場所を伝え、さらに119番通報。
しばらく待っていると東松山警察署S刑事が白のクラウンで現れた。まさに横づけ、横づけとはこういうことを言うのか?という、道路に斜めにクルマをとめた。そのときは「おかしな恰好をしている」と感じ、その後しばらくは”ライダースジャケット”と私は表現していたが、のちに防弾チョッキだとわかる。
110番通報をし、「ひき逃げ」と言った。のちにわかるが「ひき逃げ」は交通事故であるとのこと(傷害罪でも救護義務違反になり得るというからそこはわからない)。
で、あるのであれば来るべきは交通課であろう。

警察、救急車
東松山警察署刑事課S刑事とのやり取りは覚えていない。K刑事ともやり取りしたのだろうか。
救急車が到着し、担架に乗せられ救急車内へ。過呼吸であったのだろうか、呼吸が激しく苦しい。そのまま横になっていると、S刑事がさかんに耳元で大声で話しかける。「ちょっとお話伺えますか?」。苦しい、静かにしてほしい。「ちょっと待ってください。苦しいんです」。S刑事はそれを無視して、大声で話しかける、「ちょっとお話伺えますか?」。耐え切れず救急隊員に「すみません。呼吸が苦しいのですが、この人に話しかけるのをやめさせてもらえますか」。
ようやく静かになり、落ち着くことができた。気持ちも落ち着いてきて、呼吸も楽になった。
実況見分
こんどは東松山警察署刑事課S刑事が実況見分をしたいという。外に出ようとしてみると、足を引きずらないと歩けない状況だ。S刑事が肩を貸すからと言っていたが、今考えてみると負傷している状況で実況見分が必要だったのか?とも思う。S刑事の方を借りて実況見分を行うが、とにかく背の高いS刑事がやたら早く歩くことに苦労した。引きずられて痛いのだ。何度も「痛いからゆっくり歩いてください」と言っても、聞いているのか?聞いていないのか。
警察にとっての事件、事故に対する関連法令
- 警察官職務執行法 第1条
- 警察官職務執行法 第6条
- 刑事訴訟法 第189条
- 道路交通法 第72条
警察官職務執行法 第1条
警察官は、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、治安の維持並びに災害時における救助活動を行い、個人の生命、身体及び財産を保護し、もって公共の安全と秩序の維持に当たる。
警察官職務執行法 第6条
警察官は、その職務を行うに当たり、国民の権利を尊重し、濫用してはならない。また、その職務執行に関しては、必要最小限の手段をもってしなければならない。
刑事訴訟法 第189条
司法警察職員及び司法巡査は、犯罪の捜査をする。
道路交通法 第72条
交通事故が発生した場合、警察官は事故の発生状況を迅速に確認し、必要に応じて関係者を保護し、道路の安全を確保しなければならない。
専門家の視点:法律と照らし合わせて
- 110番通報を受け現場に到着した際の対応
- 救急車の到着時の対応
- 実況見分時の対応
110番通報を受け現場に到着した際の対応
警察官が110番通報を受け現場に到着した場合、警察官職務執行法第1条および第6条に基づき、現場での迅速な行動が求められる。特に、負傷者がいる場合にはその保護を最優先とし、加害者の行動や状況を適切に確認する必要がある。本件では、警察官が負傷者に対しどのような保護措置を講じたのかが問題となる。職務執行法第6条に定める「必要最小限の手段をもって対応すべき」との規定を逸脱し、負傷者に過度な負担をかける行為があれば、適正な職務執行とは言えない。さらに、110番通報時の情報が正確に伝えられたか、また警察官が通報内容をどのように活用したかも重要である。迅速かつ的確な状況把握が行われていなかった場合、警察の対応が不十分であったとの評価を受ける可能性がある。
救急車の到着時の対応
救急車の到着時には、警察官は負傷者の安全を確保しつつ、事故現場の状況確認を進める役割を果たす。道路交通法第72条や警察法第2条では、警察官は事故関係者の生命・身体の保護を最優先することが明記されている。本件では、負傷者が過呼吸の状態に陥っているにもかかわらず、警察官が大声で話しかけ続けたとの報告がある。この行為は、負傷者の身体的・精神的負担を増加させ、職務執行法第1条で求められる「合理的かつ必要な行動」の範囲を逸脱している可能性が高い。また、警察官が状況確認を行う際、負傷者の体調を無視して対応を優先することは、結果として被害者の安全を脅かす行為となり得る。このような対応が問題視される場合、警察官の行動が過失に該当する可能性があるため、詳細な検証が求められる。
実況見分時の対応
実況見分は刑事訴訟法第189条に基づき、事故の正確な記録を目的として実施される。しかし、負傷者が歩行困難な状態である場合、実況見分の実施には十分な配慮が必要である。警察官職務執行法第6条に基づく適正な行動とは、負傷者の身体的負担を最小限に抑えつつ、必要な証拠を確保することである。本件では、負傷者が「痛いからゆっくり歩いてほしい」と要請したにもかかわらず、警察官が迅速な行動を優先し、負傷者の痛みに配慮しなかったとされている。このような行為が事実である場合、警察官の行動は職務の適正性を欠くと評価される可能性がある。また、負傷者への配慮が欠如した実況見分は、その記録の信頼性や正確性にも影響を与える可能性があるため、慎重に取り扱うべきである。
警察は事件を矮小化しようとしていた
- なぜ保護?
- 私は保護室での早朝、刑事課からの「ドアの横でコテンと転んだだけですから」と言う声を聞いた
- 私は措置入院判断の2人目の医師から「この警察の資料を見ると君が一方的に悪いことになっているが、君はそれで納得しているのか」と言われた
- 捜査報告書には私を一方的に悪者にしようとしていた、事情聴取をした一人目の刑事の名前があった
- 被害届を提出しに行き警察署の裏に連れていかれ再度写真撮影を行ったがあり得ないほど車の近くで倒れたことにされた
なぜ保護?
私は犯人の車に手を入れたことを理由に保護され18時間拘束された挙句、精神病院へ入院させられそうになるという状況に追い込まれた。また当初警察は対応を拒否する姿勢を示し、私が関東管区警察局に3度も連絡し、また保護時の録音データの存在を東松山警察署に伝えることにより、ようやく事件として取り扱うという状況であった。その理由は以下であると推測できる。
- 犯人が警察関係者である等、有罪になると問題があった
- 西入間警察署及び鳩山町役場による私への嫌がせが明るみなると不都合であった
そういった事情があったことで以下のような対応となったものと思われる。

私は保護室での早朝、刑事課からの「ドアの横でコテンと転んだだけですから」と言う声を聞いた
私は東松山警察署保護室での早朝、東松山警察署刑事課からの「ドアの横でコテンと転んだだけですから」と言う声を聞いたのだが、これは状況的に刑事がその後行われる医師による措置入院判断を、私の当時の主治医に依頼していた可能性が高い。

私は措置入院判断の2人目の医師から「この警察の資料を見ると君が一方的に悪いことになっているが、君はそれで納得しているのか」と言われた
私は18時間、東松山警察署保護室にて拘束され、やがて移送。1人目の当時の主治医に措置入院の必要を言い渡され、2人目の医師の診断を受けるが、その際医師から「この警察の資料を見ると君が一方的に悪いことになっているが、君はそれで納得しているのか」と言われた。おそらくは犯人のそれまでの嫌がらせ、そして傷害、過失運転致傷、救護義務違反などは書かれていなかったのであろう。そしてその”書類”を書いたのは、後述するが東松山警察署ではじめに事情聴取をして私を加害者扱いした東松山警察署刑事課I刑事であろう。

捜査報告書には私を一方的に悪者にしようとしていた、事情聴取をした1人目の刑事の名前があった
さいたま地方検察庁熊谷支部A検察官によって不起訴となり、さいたま地方検察庁熊谷支部に捜査報告書を見に行く。そしてそのコピーを郵送してもらう。その中には東松山警察署刑事課I刑事の名前があった。事情聴取で極度に犯人を庇い、私を加害者として扱おうとした、そして措置入院確認のための資料に私を一方的に悪く書いたであろうその人である。

被害届を提出しに行き警察署の裏に連れていかれ再度写真撮影を行ったがあり得ないほど車の近くで倒れたことにされた
東松山警察署刑事課T刑事によるとI刑事はもういないとのこと、T刑事に東松山警察署の裏に連れていかれ「もう一度実況見分と写真撮影を行いたい」とのこと。私は想定した位置に立つも、T刑事からはクルマのすぐそばに立つように言われる。「ドライブレコーダーによるとその位置」とのことだ。しかし後日さいたま地方検察庁熊谷支部からもらった資料の中にあったドライブレコーダーを確認すると、クルマの横で倒れたどころか10メートル以上引きずられてから倒れていた。
警察にとっての事件、事故に対する関連法令
- 警察官職務執行法 第3条
- 警察法 第2条
- 刑事訴訟法 第246条
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条
警察官職務執行法 第3条
警察官は、危害が及ぶ恐れのある者を発見した場合、適切な保護措置を講じることができる。しかし、本件では被害者を18時間保護名目で拘束したうえ、精神病院への措置入院を図ったことが報告されており、これが必要かつ合理的であったかが問われる。
警察法 第2条
警察は、個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持することを責務とする。本件では、被害者が保護室で刑事課から「ドアの横でコテンと転んだだけですから」との発言を聞いたとされており、この発言が適切であったかが問われる。
刑事訴訟法 第246条
検察官および司法警察職員は、犯罪の捜査において捜査報告書を作成しなければならない。本件では、捜査報告書に被害者を一方的に悪者にする記載があったとされており、その記載内容が公正であったかが問題視される。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条
措置入院は、医師2名の診断に基づき実施されるべきである。本件では、措置入院判断の際に警察資料が影響を与えた可能性があり、その内容が偏っていなかったかが検討されるべきである。

専門家の視点:法律と照らし合わせて
- 保護に関する対応
- 保護室での早朝の対応
- 措置入院判断に関する対応
- 捜査報告書における対応
- 被害届提出時の対応
保護に関する対応
警察官職務執行法第3条では、警察官は公共の安全を維持するために必要な措置を講じる義務がある。しかし、今回の事例では、犯人の車に手を入れたという理由で通報者が18時間拘束され、その後精神病院へ入院させられそうになるという対応が行われた。公共の安全を理由とした行動であれば、それがどのように正当化されたのかが重要である。この背景には、犯人が警察関係者である場合や、その他の不都合な事実が影響している可能性も考えられる。警察の行動が本来の法的義務を逸脱し、個人の人権を侵害した場合、職務執行に関する適正性が問われるべきである。また、関東管区警察局への通報が必要となった点からも、通常の対応手順を経ていなかったことが疑われる。

保護室での早朝の対応
警察法第2条に基づき、警察の責務は個人の生命や身体の保護にある。しかし、本件では保護室での刑事課による発言が、医師による措置入院判断に影響を与えた可能性が指摘されている。「ドアの横でコテンと転んだだけ」との発言が、実際の状況を矮小化する意図で行われたものであれば、警察の中立性と職務の適正さが疑問視されるべきである。このような発言は、当事者の権利を軽視した対応として批判される可能性がある。また、発言のタイミングと内容が、後続の医療機関の判断にどのような影響を及ぼしたのかも検証が必要である。
措置入院判断に関する対応
精神保健福祉法第29条によれば、措置入院は二人以上の指定医による診察結果に基づいて行われる必要がある。しかし、本件では警察提供の資料が被害者を一方的に不利な立場に置くものであった可能性が高いとされている。このような資料が事実を歪めている場合、警察官職務執行法第6条が定める「国民の権利を尊重し、職務を濫用しない」との原則に反する行為となる。また、資料作成時の背景やその内容がどのように正当化されたかを明らかにする必要がある。措置入院の判断において、警察がどの程度の影響を及ぼしたかは、被害者の人権に関する重要な問題として扱われるべきである。

捜査報告書における対応
刑事訴訟法第246条は、犯罪事実の正確な報告を求めている。しかし、本件では捜査報告書の内容が被害者を一方的に悪者として記載していたことが問題視されている。このような記載が事実と異なる場合、報告内容の公平性と正確性が欠如しているとみなされる。さらに、この報告が不起訴処分に至る経緯にどのような影響を与えたかも検討すべきである。警察の捜査過程が適切に行われていない場合、司法手続き全体における信頼性が損なわれる可能性がある。また、このような行為が繰り返されないよう、制度的な改善が求められる。
被害届提出時の対応
道路交通法第72条は、警察官が事故発生時に関係者の安全を確保する責務を明確にしている。しかし、本件では被害届提出時に被害者が車の近くで倒れた状況に改変されたとの指摘がある。ドライブレコーダーの映像からもその改変が確認される場合、警察の行動が職務上の正当性を欠いたものと判断される可能性がある。このような対応は、被害者の立場を不当に弱め、事件の公正な処理を妨げるものとして重大な問題となり得る。適正な手続きが取られていなかった背景についても徹底的な調査が必要である。
警察は私の加害者性を過大化しようとしていた
- 事情聴取における「手を入れた」10%→50%→80%→100%?
- なんとしてでも保護したい
- なんとしてでも措置入院に持ち込みたい
事情聴取における「手を入れた」10%→50%→80%→100%?
私の事情聴取は誘導尋問であった。東松山警察署刑事課I刑事は、はじめどうしてそこにいたのか?その後なんでトラブルになったのか?事件時どうなったのか?と、ここで突然「まっさら」になるのである、それまで経緯を聞いていたところ「まっさら」になるのである。事件とは理由があって、なぜ事件が起きたのかから始まり、そして事件となるのが普通であろう。事件だけを「まっさら」に考えるなどということはあり得ない。I刑事は「手を入れたのが悪い」としきりに言っていた。
S刑事も同様だ。話を親身になって聞いている。ここまでは私は私だと感じる。突然口調は丁寧んなものの「あなたが悪い」。
4年間も嫌がらせを受けてきて、しかも犯人の白の50系プリウス。ナンバーも同じであり、写真も撮ってある。
「まっさら」に起きる事件ではないし、手を入れた理由は嫌がらせの再発防止と第三者の関与を求めてのものだ。
なんとしてでも保護したい
東松山警察署生活安全課K氏は、私が東松山警察署に到着した時にすでに目立つフォーマルな制服で東松山警察署の玄関にいた。さらに事情聴取中に聴取室の外をウロウロと歩いていた。結局このK氏が保護の説明や金属探知機を当てるなどの生活安全課の保護業務を行ったのだから、保護ははじめから決まっていたのだ。
S刑事は私の身に上話などの際に話の流れで暴力的な話題となると目を輝かせる。また録音データの私が東松山警察署2階の保護室に移動されていくと、I刑事との会話で「親をやっちゃうとかでたからこれでいいや」などの発言もある。つまりそういう言葉を待っていたのだ。
なんとしてでも措置入院に持ち込みたい
前述の保護室での早朝、刑事課の警察官は当時の主治医に連絡をしていた。後日、再び通院した私に当時の主治医は言った「警察が絡んじゃったから」。これは警察から圧力がかかった可能性が極めて高いと言わざるを得ない。
また2人目の医師も前述のとおり「この警察からの資料を見ると君が一方的に悪いことになっているが、君はそれで納得しているのか?」この2人目の医師に警察からの圧力があったかどうかはわからない。しかし少なくともよほど”この警察からの資料”には私が悪いことをしたかのように書いてあったのだろう。ちなみに想像されるのは、はじめに東松山警察署の事情聴取で私を悪者にしようとしたI刑事。この事件の捜査資料を作成したI刑事であろう。
警察にとっての事件、事故に対する関連法令
- 警察官職務執行法 第3条
- 警察法 第2条
- 刑事訴訟法 第246条
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条
警察官職務執行法 第3条
警察官は、職務の執行に当たり、公共の安全の維持及び秩序の確保を図るため、必要かつ適切な措置を講じることができる。ただし、国民の権利を不当に侵害してはならない。
警察法 第2条
警察は、個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持することを責務とする。
刑事訴訟法 第246条
検察官及び司法警察員は、犯罪と思料する事実があるときは、捜査を尽くし、すみやかにその事実を検察官に報告しなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条
精神障害者が、自身又は他人に害を及ぼすおそれがある場合、医師の診断に基づき、都道府県知事が措置入院を命ずることができる。
専門家の視点:法律と照らし合わせて
- 事情聴取における対応
- 保護に関する対応
- 措置入院判断に関する対応
事情聴取における対応
刑事訴訟法第198条では、供述を聴取する際、警察官は被疑者や関係者の権利を尊重し、公平かつ適正に事実を把握する義務を負う。本件では、東松山警察署刑事課I刑事およびS刑事が被害者に対し、供述内容を特定の方向に誘導する「誘導尋問」を行った可能性があると指摘されている。具体的には、事件の背景や動機を適切に聴取することなく、「手を入れたことが悪い」という前提に基づき、段階的に被害者の責任割合を増加させるような尋問が行われたとされる。こうした行為は、事件の背景にある加害者側の嫌がらせや長期的な被害を無視し、被害者の供述を意図的に不利な形で記録する結果を招きかねない。このような取り調べ手法が事実であれば、刑事訴訟法第198条および警察官職務執行法第6条が規定する「国民の権利を尊重し、適正な手段で職務を遂行する」という基本原則に反するものといえる。また、供述内容が事件記録や捜査報告書にどのように反映されたかを検証することで、この対応が捜査全体に与えた影響についても検討が必要である。適正な供述聴取が行われていなかった場合、被害者の権利侵害だけでなく、司法手続きの公正性にも深刻な影響を与える可能性がある。
保護に関する対応
警察官職務執行法第3条では、警察官は危害が及ぶ恐れのある者を発見した場合、必要な保護措置を講じる義務を負う。本件では、被害者が犯人の車に手を入れたことを理由に18時間にわたって拘束され、その後精神病院への入院が検討された。この対応が適切であったかを検証するには、警察が行った保護措置が「必要かつ合理的な範囲内」であったかを判断することが求められる。特に、生活安全課K氏による保護業務が警察署到着前から計画されていた可能性が示唆されており、保護の正当性が問われている。また、警察が被害者を保護する過程で、犯人が警察関係者であった可能性や、事件の背景にある長期的な嫌がらせが捜査に影響を与えた可能性についても検討すべきである。被害者が警察に事件の対応を促し、関東管区警察局に連絡を行った経緯を考慮すると、警察の通常手続きに従った対応が行われたかについても疑問が残る。
措置入院判断に関する対応
精神保健福祉法第29条によれば、措置入院は2人以上の指定医による診断結果に基づき行われるべきである。本件では、警察が提供した資料が被害者に不利な形で記載され、措置入院の判断に影響を与えた可能性が高いとされている。この資料がどのように作成され、どのような意図で医師に提供されたのかを検証する必要がある。警察官職務執行法第6条が規定する「国民の権利を尊重し、職務を濫用しない」という原則に照らせば、資料が一方的で偏ったものであった場合、警察の行動が法的責任を問われる可能性がある。また、資料内容が医師の判断にどの程度影響を与えたかについても詳細な検討が必要である。措置入院は人権に重大な影響を及ぼす措置であるため、警察の関与が適切であったかについては、外部機関による客観的な調査が求められる。
まとめ
東松山警察署の対応においては、救急車到着後や実況見分時の行動が問題視されている。救急車到着後には、過呼吸状態の通報者に対し警察官が大声で話しかける行為が報告されており、これは被害者の身体的負担を増加させる対応として批判される可能性がある。さらに、実況見分時には、歩行困難な通報者に対し配慮が欠如した行動が問題となっている。これらの対応が、警察官職務執行法および刑事訴訟法の規定に照らして適切であったか、被害者の権利がどの程度尊重されたかについて、詳細な検証が必要である。