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嫌がらせが西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課による可能性が極めて高いという理由

嫌がらせが西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課による可能性が極めて高いという理由 嫌がらせ

西入間警察署と鳩山町役場長寿福祉課に関連すると考えられる嫌がらせについて、具体的な事例やその背景を掘り下げます。本記事では、実際に起こった出来事や関係者の行動を通じて、この嫌がらせがどのように展開されたのかを明らかにし、その可能性や問題点について考察します。


https://hogo1.com/police-protection-explained/

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嫌がらせが西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課によると考えられる理由

  • はじめに気づいた嫌がらせ
  • その後の嫌がらせ
  • 訪問看護ステーション森林のスタッフの発言
鳩山町役場の介入と警察の職権乱用:家庭内問題と法的視点
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はじめに気づいた嫌がらせ

母が出て行ってからしばらく鳩山町役場長寿福祉課の職員である精神保健福祉士(PSW、MHSW)が私と接触をしていた。これは鳩山町役場長寿福祉課、つまり町の福祉部門の職員として、また精神保健福祉士(PSW、MHSW)の本来の趣旨である、精神障害者である私へのケアという意味はまったくなく、裏で父母と繋がっていて、如何に私を家から追い出すかというものであった。
さすがに母まで家から出て行っては、私も完全に孤立し、長寿福祉課の精神保健福祉士(PSW、MHSW)に言われるがままに、家から出ていき県営住宅にでも住もうかと抽選の応募もしていたほどだ。

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しかしある時、正直にこの鳩山町の精神保健福祉士(PSW、MHSW)に思っていたことをメールすると、警察を連れて現れた。その時の精神保健福祉士(PSW、MHSW)を見て、私は「これは騙された」と感じ絶縁した。

その後孤立を深めたが、楽しみとなったインスタの投稿のためにカワセミを待ち伏せて撮るという日々を送っていた。
そこに、私のクルマを遠巻きに3台のクルマが囲う。その3台のクルマは皆クルマの窓の内側をサンシェードで覆っているのだが、その覆い方がまた尋常ではなく、まったく隙間もなく覆っていたのだ。
鈍感な私は違和感を感じつつ、「姑さんにいじめられて、この辺で昼寝でもしているどこかの奥さんなのかな?」などと考えていた。

その後の嫌がらせ

あまりの鈍感さにしびれを切らせたのか、しばらくすると同じ場所で平行して走っている道路に猛スピードで現れ、ドアを開けてこちらを睨んでいる人物がいる。私は野鳥用の望遠レンズをつけたカメラをそっとずらしていき写真を撮ろうといた。するとすぐにまた猛スピードで走りさる。


近くの別のカワセミのいる場所に移動しようとすると、川の向こうの鳩山町中央公民館の裏の駐車場にまた現れる。また睨んでいる。カメラを向けようとすると、今度はスピンターンのように砂煙を上げて走り去った。


これらのことでようやくわかった3台のサンシェードのクルマは警察か役場のクルマだということに、そして最近確信を持った。あれは西入間警察署の私服警察官たちの可能性が高い。

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あの人物は、今になって考えると母が出ていった時に現れた西入間警察署生活安全課の課長であったかもしれない。この後私が2023年2月9日に保護をされたあと、数日後に埼玉西部クリーンセンターにゴミを捨てに行った時に、どこかの高台にクルマをとめ、立ち上げって睨みつけていた人物とも重なる。
よくわからない。また後日詳細を書こうと思っているが、西入間警察署生活安全課課長が、母が出て行った時に「私の個人的な意見を言わせてもらえば、あなたはこの家から出て行ったほうがいい」。よくわからない。よくいるが警察官が警察として来ているのに「個人的な意見」。個人ではない。警察官だ。警察としての発言でないなら聞く義務はない。

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また役場、特に鳩山町役場長寿福祉課課長にも再三言ったが、我が家の問題は民事の問題で警察も役場も民事不介入である。

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それを「個人的な意見」で介入したり、車内をサンシェードで隠して取り囲んでみたり、猛スピードで現れて睨んでまた猛スピードで立ち去ったり。
逮捕をするか民事不介入かどちらかにすべきだと思う。逮捕する理由がないなら、民事不介入で終わりだ。民事不介入で介入できないからといって嫌がらせをするのが警察の仕事だとは驚きでしかない。しかもいったいどれほどの人員をそんなつまらないことに割くのかということだ。
また、こういうこともあった。私の家の隣は持ち主がいる空き家だ。私の家は鳩山ニュータウンの外周にあり、家の前を通るクルマといえば、どこのクルマかすぐわかる近所の家のクルマか、宅配便、郵便局といったわかりやすいクルマである。
あるとき、秋になっていても暑い日々であったが、私の部屋に軽自動車が特にうるさいがクルマのエアコンのコンプレッサーの音がする。
あまり車通りが多くなく、また特に住んでいない隣の家の前にクルマをとめるひとなどまずいない。そこでずっとエアコンのコンプレッサーの音がしているのである。
はじめはそおっと見に行ってみた。目が合った30台くらいの男性。目が合った瞬間に逃げる様に走り去った。
また2、3日すると現れる。写真を撮ろうと気づかれないように近づく。たまたま門扉にスマホを当ててしまい、わずかに音がした。走り去る。
なんどかそのようなことをしていて「そうか、動画を撮ればカメラより確率が上がるか」と思い、スマホを動画モードにして自宅の門扉に近づいた。今度はバレない。そして門扉もうまく開けた。するとなぜかスマホが砂嵐になってしまった。クルマは立ち去った。あとでネットで調べてみると「ジャマー」というもので、カメラを砂嵐にできるそうだ。そこまで準備しているとなると、さすがに偶然ではない。
そのころやり取りをしていたのは、西入間警察署地域課の課長や係長だ。しかしどうにも話が平行線でこちらもストレスがたまるので、一般的な相談として西入間警察署に電話をした。出たのは若そうな女性であった。

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女性は最初から聞く気がなく、「警察はそんなことはしません」と半笑いであり、食い下がる私に対して、途中から聞いているフリをしてパソコンをいじり始めた。1時間ほど話し、なんとか地域課との間に入ってもらい折り返しで電話をもらえることになった。
午後になり電話がかかってくる。女性は午前中とはうって変わって、とても硬い、そして丁寧な話し方になっている。「地域課の係長に確認しましたが、”そのようなことはやっていない”とのことでした」。この豹変ぶりがまた異様で、「やはりやっていた」と、逆に確信につながった。
そして、その嫌がらせはなくなったのである。続いていたなら他の可能性があるが、それでなくなったのであるから、やはり西入間警察署地域課、もしくは生活安全課がやっていた。ということになるのではないだろうか。
繰り返しになるが、民事不介入である。さらにまた後日詳細を書くが、父と私の諍いであり、父が得意の大袈裟な話として警察に通報しただけなのだ。もし警察の仕業なのであれば、なによりも父の一方的な話だけを鵜呑みにして、話の前後関係も無視し、私から話を聞こうともせずに、よくもここまでのことを、それも法的な手段でなく、嫌がらせという、警察官の職務か?そんなに警察は人員が余っているのか?という内容であったと感じる

また西入間警察署・鳩山駐在所による嫌がらせもあった。近所とのトラブルをこの我が家の問題とも絡め、私が一方的に悪いとしようとしたものである。なによりこの西入間警察署・鳩山駐在所は父が一方的に自分が被害者だとして警察に相談した最初の場所でもあった。

西入間警察署・鳩山駐在所

訪問看護ステーション森林のスタッフの発言

これもまた後日詳細を記事にしたいと思うが、私はこれまでにふたつの訪問看護ステーションを利用した。
一つ目はまだ鳩山町役場長寿福祉課課長とやり取りがあったころに、課長に紹介してもらった訪問看護ステーションだ。途中でよくわけもわからず終了してしまったが、そこの所長が言っていた。この警察、役場による嫌がらせの話だ。「そうして出ていくように仕向ける」とのこと。よくわからないが、それで厄介者(扱いだが)出て行ったとして、よその自治体に行かせて問題が解決するわけではない。要は問題がよその自治体に移るだけだと思った。
二つ目は訪問看護ステーション森林だ。この訪問看護ステーションの母体は、私が東松山警察署で保護され、措置入院判断のために訪れた二つ目の精神病院と同じような入院施設のある病院である。
利用しようとした初日に来たスタッフは最後に言った「警察と役場と連携して対応させていただきます」。私は一瞬ひるんだ。なぜかというとすでに鳩山町役場長寿福祉課課長とは縁が切れ、鳩山町役場長寿福祉課や西入間警察署から嫌がらせを受けていると感じていたからだ。私はこの時の一瞬の判断を誤ったおかげでのちに大変な苦労をすることになるのだが、正直、この時にキッパリと断ればよかった。
結局訪問看護ステーション森林とは、医療提供者の名を借りた警察や役場の手先であったのです。

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私の困りごとをスタッフに話すと「それを役場に確認していいか?」と聞く。「いい」と言うと、次の時豹変した表情で現れる。警察や役場と私の関係を、警察や役場からの一方的な話を鵜呑みにして来ていたことはすぐにわかった。また同僚の主任に言わせるとこのスタッフは「テクニシャン」だという。つまりうまい具合に私から了承を得て、役場の一方的な話を引き出すことができたということだ。
よくわからない。私は社会保険労務士の資格を持っている。もちろん健康保険法も対象だ。この単に医療行為を行うわけでもなく、看護師の名を借りて、警察や役場の手先となっているだけの看護師が家に来ることに対して、それが医療であり、健康保険が使われ、この訪問看護ステーションに医療保険料収入が入っていることは謎でしかない。
これらの経験からも、西入間警察署や鳩山町役場長寿福祉課が私に嫌がらせをしていたと考えるのはおかしなことではないのではないだろうか?

嫌がらせ行為に関係する法令

  • 刑法第222条(脅迫罪)
  • 刑法第223条(強要罪)
  • 健康保険法第75条(不正請求)
  • 看護師法第1条(目的)

刑法第222条(脅迫罪)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、親族間で行われた場合は告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法第223条(強要罪)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

健康保険法第75条(不正請求)

医療保険の被保険者が、虚偽その他不正の手段により療養の給付、療養費、その他法令に基づく給付を受け、又は受けさせた場合には、その給付の返還を命じられる。

看護師法第1条(目的)

この法律は、傷病者又はじょく婦に対する療養上の世話、診療の補助その他の業務をつかさどる看護師について、その身分及び業務を定めることにより、もって国民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

法律に触れる可能性のある行為

  • 「家から出ていくべき」との発言
  • 車両を用いた威圧的な行為
  • 訪問看護師による不適切な情報収集行為

「家から出ていくべき」との発言

「家から出ていくべき」との発言は、刑法第222条の脅迫罪に該当する可能性があります。脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して、人を脅迫した者」に適用されます。この発言が個人の自由や住居に対する威圧を目的として行われた場合、脅迫罪に該当する可能性があります。
さらに、これが警察官による発言であれば、警察官職務執行法第1条にも抵触する可能性があります。この条文では、「警察官は、職務の執行に当たって必要以上に権力を行使してはならない」と規定されており、私的な意見を交えて住居の自由を侵害するような発言は、職務範囲を逸脱していると考えられます。この場合、警察官の行為が適法性を欠いている可能性が高いと言えます。

警察官職務執行法から学ぶ正しい職務遂行のあり方
警察官職務執行法を基に、警察官が守るべき正しい職務遂行のルールを詳しく解説する。保護措置の適切な実施、事実確認の重要性、人権の尊重、市民への配慮を具体例を交えて説明する。警察の役割や行動原則に関心がある者に役立つ内容である。

車両を用いた威圧的な行為

車両を用いて威圧する行為は、刑法第223条の強要罪に該当する可能性があります。強要罪は、「暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者」に適用されます。ここでの車両による威圧行為が、被害者の行動を制限または恐怖を与える目的で行われた場合、この条文に該当する可能性があります。
さらに、この行為が警察官によって行われた場合、警察官職務執行法第1条に違反している可能性があります。警察官職務執行法では、職務の執行に際し必要以上の威圧や権力行使を禁止しています。車両を用いた不必要な威圧行為が職務の範囲を超えた行為であれば、この法律に違反している可能性が高いと考えられます。また、警察の行動が意図的に威圧を目的としていた場合には、適正な職務執行としての正当性が欠けていると見なされるでしょう。

訪問看護師による不適切な情報収集行為

訪問看護師が、役場や警察と連携して対応すると発言した上で、家に入り込み精神障害者に関する情報を収集し、これを役場や警察に提供していた行為は、看護師の職務範囲を逸脱している可能性があります。看護師法第1条では、看護師の職務は「傷病者に対する療養上の世話や診療の補助」と定義されていますが、これに基づき、療養上の世話や診療の補助とは無関係な情報収集を行い、これを第三者に共有する行為は明らかに逸脱行為に該当します。さらに、健康保険法第72条では、不正請求による医療保険料の受給を禁じており、このような活動が医療保険を用いて行われた場合、不正請求として扱われる可能性があります。この場合、医療保険法に基づき罰則が適用される可能性があり、医療機関やその従事者の責任が問われることになります。

専門家からの視点

  • 警察官の発言に関する法的問題
  • 車両を用いた威圧的行為の法的問題
  • 訪問看護師の行為と医療保険法の問題

警察官の発言に関する法的問題

警察官が「家から出て行くべき」と発言した行為は、刑法第222条の脅迫罪に該当する可能性があります。この条文では、相手に恐怖心を与える目的で害を告知する行為を禁じています。警察官が職務の立場を利用してこのような発言を行った場合、相手に恐怖心を抱かせ、住居から追い出す目的があったと解釈される可能性があります。また、この行為は警察官職務執行法第1条にも違反している可能性があります。この法律は、警察官が職務を遂行する際に権限を逸脱する行為を禁じています。警察官が個人的な意見として発言したと主張する場合であっても、その発言が職務の一環として行われた場合、法律違反の責任を問われる可能性があります。このような発言が住居の平穏を侵害し、相手に過剰なストレスを与えた場合、警察官の行為は適法性を欠いていると見なされるでしょう。

車両を用いた威圧的行為の法的問題

車両を用いて威圧的な行為を行うことは、刑法第223条の強要罪に該当する可能性があります。この条文は、暴行または脅迫によって相手の自由を制約したり、義務のない行為を強要したりすることを禁じています。本文中の記述では、車両を用いた威圧的な行動が明らかに恐怖心を与える目的で行われていることが示唆されています。この行為が警察官によって行われた場合、警察官職務執行法第1条にも違反している可能性があります。この法律では、警察官が職務遂行にあたって権限を不適切に行使することを禁じています。例えば、車両を利用して相手を取り囲む、追尾する、または逃げ場を奪うといった行為が威圧的な目的で行われた場合、適法な職務行為とは見なされません。さらに、このような行為が組織的に行われた場合、警察全体の適法性について疑問を投げかける結果となるでしょう。

訪問看護師の行為と医療保険法の問題

訪問看護師が警察や役場の手先として情報収集を行う行為は、医療保険法に違反している可能性があります。医療保険法は、医療行為を正当な目的で行う場合に適用されるものであり、看護師が本来の業務以外の目的で訪問し、対象者の個人情報を収集したり、心理的圧迫を加える行為は、この法律の趣旨に反します。特に、警察や役場と連携して行動することで、医療提供者としての中立性や倫理性が損なわれる恐れがあります。また、医療保険法の適用を受ける訪問看護サービスでありながら、明らかに医療目的に該当しない活動に対して医療保険料を請求している場合、これは不当な利益を得ているとみなされる可能性があります。医療保険制度の信頼性を損なう行為として、厳しい追及が必要です。

まとめ

本文では、西入間警察署や鳩山町役場長寿福祉課、訪問看護師による一連の行為が、刑法、警察官職務執行法、医療保険法にどのように抵触する可能性があるかを具体的に検討しました。警察官による「家から出て行くべき」という発言は脅迫罪に該当しうる一方、車両を用いた威圧行為もまた強要罪に該当する可能性があります。さらに、訪問看護師が警察や役場と連携して情報収集を行う行為は、医療保険法の趣旨を逸脱しており、保険制度の信頼を損なう重大な問題です。

これらの行為は、法律に違反するだけでなく、関係機関の適法性や公正性に対する社会的な信頼を大きく損なう結果をもたらします。法の下での公平性を守るため、これらの問題を適切に調査し、必要に応じて責任を追及することが求められます。同時に、被害者の心理的ケアと安全が確保されるよう、早急な対応が必要です。

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