さいたま地方検察庁熊谷支部のA検事から不起訴通知を受け、検察審査会に申し立てたが「不起訴相当」と判断された。そして今回、再び不起訴という結果となった。救護義務違反が罪名から削除された理由の説明はなく、検察の対応には疑問が残る。検察審査会に申し立てても結果は変わらず、捜査機関を持たない審査会の限界が浮き彫りとなった。事件の経過とともに、この結果に至るまでの経緯を記録する。
再び不起訴
- どのようにして不起訴にするか考えていた
- 後日談:「救護義務違反」がないと意味がない
- 再び検察審査会も不起訴相当
どのようにして不起訴にするか考えていた
また何もない日々が続いた。
なにか事があれば埼玉弁護士会人権擁護委員会に文書を送った。
2024年夏にさいたま地方検察庁熊谷支部A検事から電話が来た。
はっきり言って何を言っているのかわからない。なんとか話をつなぎ合わせてみるとこうなる。
「前回傷害事件として不起訴にしたところ、告訴状が来て、どのようにして不起訴にするか考えていた」
ということである(もしこれが間違っているのであれば、A検事が人の言うことを聞こうとしない、自分の言いたいことだけ言うが、質問を受け付けない)。そこに問題があるということでしかなく、それはA検事のコミュニケーション能力の問題である)。
ただ「不起訴にする理由」を考えるのに3ヶ月もかかったというのかという疑問だけが残った。一応「弁護士は決まっている」という話はした。

一応ここで、こういう相談先もあるということを書いておこうと思う。
埼玉県精神医療人権センター
あなたの入院生活で、あなたの権利は守られていますか?
入院に納得していない
手紙を出したり受け取ったり することができない
電話や面会、外出が制限されている
いつ退院できるか不安がある
隔離や身体拘束をされている
病室の環境が悪い、衛生的ではない
治療や薬について疑問がある
小遣いや金銭管理がどうなっ ているか心配
病院関係者以外の第三者がお話をお聞きします。入院に関して疑問がある方はどうぞご相談ください。
【活動目的】
私たちは、主に、精神科病院で不本意・不当な扱いを受けている方の相談に応じ退院・処遇改善等の支援を行うとともに、積極的な訪問面会活動により精神科病院に外の風を入れることを通じて、利用者の人権が尊重され、安心して利用できる精神医療の実現をめざします。
また、精神科及び他科における向精神薬の投薬などの問題や、精神保健福祉における人権の問題についても対応します。【活動内容】
〇相談・退院支援等
・電話相談 050-6872-4361/毎週土曜日13:00〜16:00・必要に応じて訪問面会
〇運営等
・月 1 回、定例ミーティングを開催しています。 現状の精神医療に疑問や問題意識をお持ち の方、当センターの活動にご協力いただける方、ご相談がある方、どなたでもご参加できます。一度見学がてらご参加いただくことも大歓迎です。
・定例ミーティングの開催日時・開催場所・ZOOM参加の方法は、フェイスブックでご確認ください(https://www.facebook.com/saiseiijin)。通常は、浦和パルコ9階(さいたま市浦和区東高砂町11–1コムナーレ9階)で開催し、ZOOMでもご参加いただけます。感染症予防のため、ZOOMのみで開催の場合もあります。(出典:埼玉県精神医療人権センターHP)
気をつけていただきたいのは、基本的に電話相談は、精神病院に入院している患者のためのものである。そして時間も限られているので、本来の相談業務の邪魔にならないようにすべきである。
ただどのスタッフも親切に話を聞いてくれる。
さいたま地方検察庁熊谷支部A検事から電話での不起訴連絡を受け、さらに郵送にて不起訴通知が来た。
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後日談:「救護義務違反」がないと意味がない
この処分通知書、この記事に載せようとよく見てみたら、罪名が「過失運転致傷、道路交通法違反」となっている。
私が告訴をしたのは「過失運転致傷、救護義務違反、道路交通法違反」である。
(私が自分で作成した告訴状で、提出する前にドキュメントをスキャンしたものではなく、Wordではあるが、Wordを改変する等改ざんする理由もない)
「救護義務違反」が重要なのであって、「過失運転致傷、道路交通法違反」だけでは、いわゆるひき逃げにはならない。
なにか理由があって、「救護義務違反」を罪名から削除したとしても、A検事から説明などまったくなかった(今”2025年1月25日”に気づいたくらいだ)。もしさいたま地方検察庁熊谷支部A検事が意図的に「救護義務違反」を削除したのであれば、ひき逃げという重大な犯罪から、犯人の罪を軽くしたと考えてもおかしくはないのではないだろうか?
理由として想像されるのは、やはり発端が西入間警察署及び鳩山町役場長寿福祉課であり、犯人は警察OBということになるのではないだろうか?
さいたま地方検察庁熊谷支部のA検事から理解不能な不起訴理由を告げられた翌日に、さいたま地方検察庁熊谷支部に再度電話をして、「A検事がコミュニケーションが難しいから、別の検事の方から不起訴の理由を説明してほしい」と頼んでみた。しかし、「この事件、事故について熟知しているのはA検事だけ」とのことで断られた。
仕方がないのでA検事に電話をするも不在とのことで、A検事の担当事務員に話をしてみる。担当事務員はまったく取り合う様子もなく、私が少々厳しめな意見を言うと、まるで検察官を尊敬しているその担当事務員が、私のような一般市民も尊敬すべきだとでも言わんばかりに「そのまま伝えてもいいんですね」と言ってきた。被害者であり不起訴に不満である私が別に検事に下手に出る必要性を感じなかったので「そのまま伝えてください」と言った。
再びA検事から電話があったが、私は電話に出なかった。これ以上付き合っていては双極性障害の病気にも障る。
前回と同様、新しい資料があれば見に行きたいと事務方に聞いてみるも、「ない」とのこと。何も捜査、調査していないことがわかる。まさに3ヶ月も「不起訴にする理由」を考えていただけ。もしくは即答すると問題であるから3ヶ月間寝かせていただけということだろう。
再び検察審査会も不起訴相当
再び一縷の望みをかけて検察審査会に申し立てをする。
また検察審査会のコミュニケーションの難しい事務担当者と話をして気分の悪い思いをするのか?と思い、さいたま第一検察審査会に電話をしたのだと思う。すると「書類はHPからダウンロード」できると聞いたのでそうした。
前回の不起訴相当の通知の中に「不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないので」と書いてあったので、禁じ手とも思われる「保護」の問題を出した。またさすがに検察審査会に捜査機関がないとしても、要求すれば110番通報の記録などは得られると踏んで、犯人の1回目、2回目、3回目、特に2回目、3回目の私の110番通報を調べてほしい旨を申し立てた。
前回傷害罪に対し被害届を提出して不起訴。検察審査会に申し立てて不起訴相当。それに約2ヶ月を要したのだが、今回は2ヶ月を過ぎても通知が来ない。もしかして”1%”に当てはまるのか?と、後で精神的に落ち込むことにならないように、なるべく期待せずに待った。3ヶ月を過ぎた。これは少し探りを入れるの手か?と熊谷検察審査会に連絡しようと思ったが、熊谷検察審査会の事務担当はコミュニケーションが難しい人物だ。そこでさいたま第一検察審査会に間を取り持ってくれないかと聞いてみるも、できないとのこと。そこでさいたま第二検察審査会に同じ話をしてみると、上長に代わってくれた。上長によるとさいたま第一検察審査会とさいたま第二検察審査会は同じ場所にあり、それを統括しているのが上長だとのこと。ところが、熊谷検察審査会には1名しか事務員がおらず、例えばさいたま第一検察審査会やさいたま第二検察審査会との横のつながりもなければ、熊谷検察審査会の事務員に上長がいるわけでもない、というのである。
私は驚いた。そんな組織があるのかと。たった一人で誰とも繋がりがなく、熊谷検察審査会という組織で働いているというのである。もし本当ならば、この熊谷検察審査会の事務員のコミュニケーションが難しいことの理由がそこにあると理解できる。
一応その上長は、すでにこちらがほとんど理解している「検察審査会とは」という話を、熊谷検察審査会の事務員とは違い、とても丁寧にわかりやすく説明してくれた。もちろんコミュニケーションも難しいものではなかった。ただ、”一人で組織として存在している”、それだけは理解不能であった。
結果的に2024年年末に、熊谷検察審査会から「不起訴相当」の通知が来た。
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やはり不起訴相当。
私は思う。検察審査会に選ばれた人達はとても迷惑に感じているだろうことを。もし検察審査会に選ばれた人達の中に、検察の闇を暴くとか、納得のいかない不起訴に苦しんでいる被害者たちを救おうとか、考えている人がいても捜査機関がないから何にもできないのである。1%の可能性の為に、8,000円程度の日当がもらえるとはいえ、貴重な時間を奪われ、真面目にやればやるほど徒労に終わるという結果が待っているのでは。
私はこの通知を待っていた。この結果にショックを受けることに保険をかけていたとも言える。私はこの通知が来たら、そう刑事事件として、この事件、事故が終了したら、このブログをはじめようと考えていたからだ。
関係法令
- 刑法 第211条(業務上過失致死傷等)
- 道路交通法 第72条(事故の際の措置)
- 検察審査会法 第2条(検察審査会の構成)
- 国家公務員法 第98条(職務上の義務)
- 警察法 第2条(警察の使命)
刑法 第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、または法令に違反する行為により、人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。
道路交通法 第72条(事故の際の措置)
車両等の交通により人の死傷を伴う事故があったときは、運転者は直ちに運転を停止し、負傷者の救護および事故の続発防止のため必要な措置を講じなければならない。
検察審査会法 第2条(検察審査会の構成)
検察審査会は、国民の中から選ばれた11人の審査員及び補充員によって構成される。
国家公務員法 第98条(職務上の義務)
国家公務員は、その職務を行うに当たり、公平・公正に行動し、職務上の信用を損なう行為をしてはならない。
警察法 第2条(警察の使命)
警察は、個人の権利と自由を守り、公共の安全と秩序を維持することを使命とする。
専門家の視点
- A検事の対応に関する問題
- 検察側の不起訴理由の判断遅延
- 救護義務違反の不起訴処分
- 検察事務員の対応の不適切さ
- 検察審査会の組織体制の不備
- 犯人が警察OBである可能性の影響
A検事の対応に関する問題
検察官には犯罪被害者に対して不起訴処分の理由を明確に説明する義務があるが、A検事の対応はその責任を果たしていないと考えられる。刑事訴訟法第245条では、検察官が不起訴処分を行う場合にその理由を通知することが規定されており、これは被害者の知る権利を保障し、司法制度への信頼を維持するための重要なプロセスである。しかしながら、記事に記載されている「どのようにして不起訴にするか考えていた」という発言からは、被害者への説明責任が十分に果たされていないことが窺える。このような対応は被害者にさらなる精神的苦痛を与え、司法制度への不信感を招く可能性が高い。特に、不起訴処分の理由が曖昧であり、判断基準が示されない場合、被害者は自身の権利が軽視されたと感じることになる。また、A検事が「前回の傷害事件について不起訴とした」とする一方で、その後に告訴状が提出されて再度理由を検討したという経緯は、処分の公平性や一貫性を疑問視させるものである。さらに、被害者が不透明な検察対応に不満を訴えているにもかかわらず、説明が不十分なまま事態が進んでいることは、検察官としての職務遂行が適切であるかについても問題を提起する状況である。国家公務員法第98条では公務員に公正かつ誠実な対応を求めているが、この対応がその基準を満たしているとは言い難い。検察官は中立性を保ちつつ被害者や関係者に対して説明責任を負い、処分の根拠を正確に示す義務を持っている。A検事の発言や行動は、被害者の知る権利を軽視し、司法制度全体の信頼性を損なう可能性がある。
検察側の不起訴理由の判断遅延
刑事訴訟法第248条では、捜査および処分は迅速かつ適切に行うべきとされているが、不起訴の判断に3ヶ月を要したとする検察側の対応には問題があると考えられる。特に重大な事件である場合、迅速な判断が被害者の精神的安定や事件の円滑な解決に繋がるため、この遅延は不適切といえる。被害者が事件解決を待つ間に精神的負担を抱えることは避けられず、このような事態が放置されることで司法制度への信頼も損なわれる。さらに、不起訴処分の理由が適切に説明されず、3ヶ月の間に何ら具体的な進展が見られなかった場合、被害者が受ける影響は一層大きくなる。このような遅延が被害者に対して正当な理由なく発生している場合、それは刑事手続きにおける重大な瑕疵として捉えられるべきである。また、長期間にわたる判断遅延が意図的であった場合には、検察官の職務遂行に対する信頼が損なわれ、法の下での平等という基本的な原則が侵害される可能性もある。不起訴の判断が遅れることで被害者が司法制度を不信に思うことは避けるべきであり、検察官は被害者に対して迅速かつ適切な情報提供を行うことが求められる。
救護義務違反の不起訴処分
道路交通法第72条には、交通事故時の運転者の救護義務が明確に規定されており、この義務を怠る行為、いわゆる「ひき逃げ」は極めて重大な犯罪とされる。本件では、「救護義務違反」という罪名が不起訴処分となった理由が説明されておらず、この点は被害者の権利を侵害している可能性がある。救護義務違反は被害者の命に直接関わる問題であり、これが不起訴とされた場合には、判断の根拠や理由を明確にする責任が検察側には存在する。また、刑法第211条(業務上過失致死傷等)とも関連し、運転者が被害者に対する注意を怠った場合には、より重い責任が追及されるべきである。この不起訴処分について被害者に十分な説明がないことは、捜査過程や司法手続きの透明性を損なうものであり、被害者が司法制度に対する不信感を抱く原因となり得る。さらに、救護義務違反が不起訴となることで、同様の行為を助長するリスクが高まり、社会全体の安全性にも影響を及ぼす可能性がある。したがって、このような処分が行われた場合には、その背景にある判断基準を被害者に明確に示し、説明責任を果たすことが検察の義務である。
検察事務員の対応の不適切さ
国家公務員法第98条には、公務員が職務を遂行する上で公平かつ誠実に対応することが求められているが、記事で記載されているA検事の担当事務員の対応はこれに違反している可能性がある。具体的には、被害者が提出した不満や意見に対して、担当事務員が「まったく取り合う様子がなかった」という記述が示されているが、このような対応は公務員の職務として不適切であり、被害者が求める正当な情報提供の機会を奪うものである。特に、不起訴処分の理由に疑念を持つ被害者に対して適切な説明を提供することは検察組織としての義務であるが、それを怠る行為は被害者が司法制度に対して不信感を抱く原因となる。さらに、事務員が被害者の意見を軽視し、不必要に攻撃的な姿勢を取ることは、被害者にさらなる精神的苦痛を与える可能性があり、そのような対応が公務員として適切であるとは言い難い。特に、被害者が不起訴処分に納得できない理由を説明する場を設けず、意見を無視する行為は、検察官およびその事務スタッフが職務上の信頼を損なう行為であると解釈される。検察事務員は、被害者に寄り添い、その権利を守るための窓口として機能する役割を果たすべきであるが、この記事の内容からはその責任を果たしていない状況が見て取れる。こうした不適切な対応が続く場合、被害者の司法制度への信頼を大きく損ね、さらに大きな問題へと発展する可能性がある。検察事務員が被害者に対して適切な対応を行い、必要な情報を提供することは、公務員としての基本的な責務であるにもかかわらず、その義務を果たしていない場合、被害者が自らの権利を守るための情報にアクセスできない状態を作り出し、結果として司法手続きの公平性が損なわれることになる。
検察審査会の組織体制の不備
検察審査会法第2条には、検察審査会が国民の声を反映するために適切に組織される必要があると記されているが、記事内で指摘されている熊谷検察審査会の体制は、この要件を満たしていない可能性がある。具体的には、「熊谷検察審査会には1名しか事務員がおらず、他の検察審査会との横のつながりもない」との記述があるが、これは組織運営として著しく不十分な状況を示している。このような組織体制では、被害者や申立人が求める適切な対応が行われないだけでなく、審査会自体の機能が果たせない可能性も高い。さらに、事務員が一人しかいない場合、業務が個人に過度に依存することとなり、適切な対応が行えなくなるリスクが高まる。このような状況下で審査会が行う判断が公正であると認識されない場合、被害者が司法制度全体に対して抱く不信感が増大する可能性がある。検察審査会は被害者や市民が司法制度に対する意見を述べるための重要な役割を果たす機関であるが、その運営が不十分である場合、被害者が求める救済を受けることができない状態が発生し、結果として司法の公平性が損なわれる。また、他の審査会との横のつながりがないという点は、情報共有や業務改善の機会を失う原因となり、さらなる運営の不備を引き起こす要因となる。このような組織体制の不備が解消されない限り、被害者や市民が検察審査会に期待する役割を果たすことは難しく、被害者の権利が適切に保護されるためには、速やかに組織運営を見直す必要がある。
犯人が警察OBである可能性の影響
警察法第2条には警察の使命として、個人の権利と自由を守り、公共の安全と秩序を維持することが規定されているが、記事内で示唆されている犯人が警察OBである可能性については、その立場が事件処理や捜査に影響を与えたかどうかが重大な問題として浮上する。犯人が警察OBである場合、警察組織内での関係性や内部的な配慮が捜査や処分の公平性を損なう可能性がある。特に、救護義務違反が不起訴となった件や、不透明な対応が繰り返されている状況は、犯人が警察OBであることで事件が軽く扱われたのではないかという疑念を生じさせる。このような状況では、被害者は事件の公平な取り扱いを期待できないと感じ、司法制度や警察機関に対する不信感を強める結果を招く。さらに、警察が特定の個人に有利な扱いをすることで、他の被害者にも影響を与え、警察全体の信頼性を損なう恐れがある。仮に犯人が警察OBであることが事件の処理に影響を与えた場合、これは刑事訴訟法の公平性に反し、警察法の理念にも違反する行為となる。警察内部での関係性が捜査や処分の結果に影響を及ぼすことは許されるべきではなく、このような事態が発生した場合、速やかに独立した第三者機関による調査が必要である。警察OBが関与した場合に特別な処遇が行われる可能性があると市民に認識されれば、警察機関への信頼は大きく損なわれることになる。この信頼の欠如は、事件の被害者のみならず、社会全体における法執行機関の役割や正当性を揺るがす結果を招く。また、仮に犯人が警察OBであることを利用して捜査や処分の結果を操作した場合、それは職権濫用や捜査の公正性を損なう行為として刑法第193条(公務員職権濫用罪)に抵触する可能性もある。したがって、こうした状況が示唆された場合には、被害者に対する十分な説明責任を果たすとともに、警察や検察が独立性と公平性を保つための措置を講じる必要がある。警察OBの立場が事件に与える影響について、透明性を持った調査が行われなければ、被害者が司法制度を信頼できる環境を整えることは困難である。
専門家の視点、社会的問題として
- A検事の対応に関する社会的問題
- 検察側の不起訴理由における判断遅延の影響
- 救護義務違反の不起訴処分が引き起こす社会的懸念
- 検察事務員の対応が及ぼす被害者への影響
- 検察審査会の組織体制と市民の信頼の関係
- 警察OBが事件に及ぼす可能性と社会的な不信感
A検事の対応に関する社会的問題
検察官が不起訴処分の理由を説明しないことが、被害者や社会全体に与える影響は非常に大きい。司法制度は公正さと透明性を担保することが求められるが、A検事の「不起訴の理由を考えるのに3ヶ月もかかった」という対応や、「どのように不起訴にするか考えていた」との発言は、この透明性を著しく損なうものである。このような対応は、被害者に対する説明責任を怠っているだけでなく、司法制度そのものへの信頼を揺るがす結果を招いている。不起訴の判断に至る理由を明確に説明することは、被害者の納得を得るためだけでなく、社会全体が司法制度に安心感を持つためにも不可欠であるが、それを怠った場合、司法機関が不透明な意思決定を行っていると疑念を抱かせる原因となる。また、司法制度が透明性を欠くことは、被害者が事件解決を求める意欲を削ぎ、司法の救済機能が適切に果たされない状況を生む。さらに、このような対応が常態化することで、司法制度全体が国民の信頼を失い、被害者のみならず潜在的な被害者が犯罪を通報することをためらう社会環境を形成する危険性がある。このような問題が解消されない場合、司法制度はその本来の機能を果たせず、社会的な正義が損なわれるばかりか、犯罪被害者が孤立する構図を助長する可能性がある。
検察側の不起訴理由における判断遅延の影響
重大な事件における不起訴判断の遅延は、被害者や社会にとって深刻な影響を与える問題である。3ヶ月以上も不起訴の理由が示されなかったという記録は、被害者が精神的苦痛を受ける大きな要因であり、また司法制度が被害者の権利を軽視しているという印象を与える。この遅延は検察組織の体制不足や優先順位の問題を反映している可能性があるが、それ以上に被害者への配慮が欠如していることが問題の核心である。不起訴理由が遅延することで、被害者は司法に対する不信感を抱き、さらに多くの場合、事件の本質が社会に共有される機会が失われる。このような状況では、社会全体の司法制度に対する信頼が損なわれるだけでなく、犯罪抑止のメッセージも弱まる。司法制度は公平かつ迅速な判断を行うことを基本理念としているが、それが守られない場合、結果として社会全体における法的秩序の維持が困難になる。被害者や社会が求めるのは迅速で公正な処理であり、3ヶ月という遅延はこれに反するばかりか、検察組織が社会に対して説明責任を果たしていないことを示唆している。
救護義務違反の不起訴処分が引き起こす社会的懸念
救護義務違反が不起訴処分となることは、社会的な規範意識の低下を招く重大な懸念事項である。救護義務違反は単なる交通事故以上に深刻な犯罪であり、被害者の生命や身体に直接的な影響を与える行為である。このような行為が不起訴となった場合、その理由が明確に示されない限り、司法制度が加害者に対して過度に寛大であると市民に受け取られる可能性が高い。さらに、交通事故の加害者が救護を怠る行為が社会的に軽視される環境を作り出すことで、将来的に同様の行為が増加する危険性がある。このような状況は、法の支配が及ばない領域が存在するとの認識を生じさせ、社会全体の法秩序に対する信頼を損なう結果をもたらす。司法制度の役割は、被害者の権利を守り、加害者に適切な責任を負わせることで社会の規範意識を維持することであるが、救護義務違反が不起訴となることで、その役割が適切に果たされていないことが明白となる。また、こうした不起訴処分が繰り返されることで、社会全体における交通安全意識の低下や、被害者が救済を受ける機会が失われる可能性がある。司法制度が社会的規範を支える存在であるためには、こうした行為に対して適切な対応を行う必要があり、不起訴処分が行われる際にはその理由を明確かつ十分に説明する責任がある。
さいたま地方検察庁熊谷支部とは?完全ガイド
- 概要
- 歴史
- アクセス
概要
さいたま地方検察庁熊谷支部は、埼玉県北部を管轄する検察庁の地方支部であり、主に熊谷市を中心とした地域で発生する刑事事件に対応している。この支部は、地域社会における法と秩序の維持に寄与し、犯罪の捜査、公判活動、被害者支援、加害者への適切な処罰の確保を通じて、司法制度の重要な一翼を担う機関である。さいたま地方検察庁の一部として、熊谷支部は地方特有の問題にも対応しており、農村部や中小都市部の特性を反映した事件処理が特徴である。また、法務省および検察庁の指針に基づき、効率的かつ公平な刑事手続きが実施されることを目的としている。この支部は、警察との協力や地域住民からの情報収集を通じて、犯罪抑止にも積極的に関与しており、特に交通事故や詐欺事件、家庭内暴力などの社会的影響が大きい事件に重点を置いている。検察庁の業務範囲には、起訴や不起訴の判断だけでなく、地域社会との対話を通じた信頼関係の構築が含まれている。さいたま地方検察庁熊谷支部は、こうした法的プロセスを実施する中で、公正な司法を地域社会に提供する役割を果たしている。
歴史
さいたま地方検察庁熊谷支部の歴史は、埼玉県内における法務行政の拡大とともに歩んできた。埼玉県北部地域では、戦後の高度経済成長期において人口増加や都市化が進行し、それに伴い犯罪件数も増加した。このような背景から、地域に密着した司法機関の必要性が高まり、さいたま地方検察庁の一部として熊谷支部が設立された。当初は小規模な組織として運営されていたが、地方自治体や警察との連携を強化することで、次第にその役割と機能が拡大していった。特に1970年代から1980年代にかけて、交通事故の増加や詐欺事件の多発に対応するため、専門性の高い検察官や事務官が配置されるようになった。また、近年ではインターネットを利用した犯罪や特殊詐欺など新しい形態の犯罪にも対応するため、ITリテラシーを持つ職員の採用や研修が強化されている。この支部の歴史は、単に犯罪への対応にとどまらず、地域住民との信頼関係を構築し、犯罪予防活動を通じて地域社会全体の安全を向上させる努力を続けてきた歴史でもある。
アクセス(日本全国各地主要都市より)
北海道地方からのアクセス
①航空機で:新千歳空港から羽田空港まで約1時間30分、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:札幌駅から東京駅まで約8時間、東京駅から熊谷駅へ新幹線で約40分。
③電車で:道内から直通はなく、新幹線や航空機を利用。
④バスで:札幌から東京まで夜行バスで約15時間、東京から熊谷駅へ電車で約1時間。
東北地方からのアクセス
①航空機で:仙台空港から羽田空港まで約1時間、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:仙台駅から熊谷駅までは東北新幹線と上越新幹線を乗り継ぎ約2時間30分。
③電車で:仙台から東京経由で熊谷駅まで約3時間。
④バスで:仙台から東京まで高速バスで約5時間、東京から熊谷駅へ電車で約1時間。
関東地方からのアクセス
①航空機で:関東圏内のため航空機利用は不要。
②新幹線で:東京駅から熊谷駅までは上越新幹線または北陸新幹線で約40分。
③電車で:JR高崎線または湘南新宿ラインを利用し、東京駅から熊谷駅まで約1時間。
④バスで:都内各所から熊谷駅まで高速バスが運行し、所要時間約1時間30分。
北陸地方からのアクセス
①航空機で:小松空港から羽田空港まで約1時間、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:金沢駅から熊谷駅までは北陸新幹線で約2時間30分。
③電車で:北陸本線から新幹線を利用してアクセス可能。
④バスで:北陸地方から東京まで夜行バスを利用後、東京から熊谷駅まで電車で約1時間。
中部地方からのアクセス
①航空機で:中部国際空港から羽田空港まで約1時間、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:名古屋駅から熊谷駅までは東海道新幹線と上越新幹線を乗り継ぎ約2時間30分。
③電車で:名古屋駅から東海道本線で東京経由、熊谷駅まで約4時間。
④バスで:名古屋から東京まで高速バスで約6時間、東京から熊谷駅まで電車で約1時間。
近畿地方からのアクセス
①航空機で:伊丹空港または関西国際空港から羽田空港まで約1時間30分、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:新大阪駅から熊谷駅までは東海道新幹線と上越新幹線を乗り継ぎ約2時間40分。
③電車で:大阪から新幹線を利用せず在来線経由で約8時間。
④バスで:大阪から東京まで夜行バスで約8時間、東京から熊谷駅まで電車で約1時間。
中国地方からのアクセス
①航空機で:広島空港から羽田空港まで約1時間30分、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:広島駅から熊谷駅までは山陽新幹線と東海道新幹線、上越新幹線を乗り継ぎ約4時間30分。
③電車で:岡山や広島から在来線を利用する場合、東京経由で約10時間。
④バスで:広島から東京まで夜行バスで約12時間、東京から熊谷駅まで電車で約1時間。
四国地方からのアクセス
①航空機で:高松空港から羽田空港まで約1時間15分、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:四国から新幹線はないため岡山経由で山陽新幹線に乗り換え東京経由で約6時間。
③電車で:在来線でのアクセスは非常に時間がかかるため現実的ではない。
④バスで:四国各地から東京まで夜行バスで約11時間、東京から熊谷駅まで電車で約1時間。
九州地方からのアクセス
①航空機で:福岡空港から羽田空港まで約1時間30分、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:博多駅から熊谷駅までは山陽新幹線、東海道新幹線、上越新幹線を乗り継ぎ約6時間。
③電車で:九州から在来線経由で熊谷駅まで行くのは現実的ではない。
④バスで:博多から東京まで夜行バスで約15時間、東京から熊谷駅まで電車で約1時間。
沖縄地方からのアクセス
①航空機で:那覇空港から羽田空港まで約2時間30分、羽田空港から熊谷駅へ電車で約1時間30分。
②新幹線で:沖縄には新幹線がないため航空機利用が必須。
③電車で:沖縄には鉄道がないため航空機と電車の組み合わせとなる。
④バスで:沖縄から本州へのバス利用は不可能で、航空機利用が基本となる。
まとめ
さいたま地方検察庁熊谷支部のA検事からの不起訴通知を受け、検察審査会への申し立ても行ったが、「不起訴相当」という結論に至った。検察の対応や不起訴理由の不明確さ、さらに検察審査会の機能の限界に直面しながらも、最終的に事件は刑事事件としての決着を迎えた。検察審査会の仕組みや事務員の対応にも課題が見え、制度の限界を改めて感じる結果となった。この結果を受けて、私はこのブログを始めることを決意した。
