東松山警察署での事情聴取中、刑事が被害者に対し無理な論理を展開し、論破しようと試みたものの、逆に論破される場面があった。その後、刑事は同僚に対し「ケンカした」と発言し、自らの立場を正当化しようとした。この発言は、警察の対応が公正であったのか疑問を抱かせるものであり、被害者への対応として適切だったのかが問われる。警察が被害者を適正に扱うことは、市民の信頼を維持するうえで重要であり、このような言動は警察組織全体の信頼性にも関わる問題である。
警察は被害者とケンカする
- 警察は被害者とケンカする
- 警察が被害者とケンカをするのか?
- 高齢、逃げる、まっさらなど、謎の事情聴取
警察は被害者とケンカする
I刑事:保護です。
私は東松山警察署2階の保護室へと連れていかれる。
その後、録音モードになったままの私のスマホは、刑事たちが残る聴取室に置きっぱなしになる。
I刑事:だいぶケンカしたんだけど。ふふふふ。
ケンカとは事情聴取中の以下のやり取りのことであろうか?
事情聴取中のI刑事と私の話の内容
I刑事:それもね、問議するんだけど、そういう状況ね、何されるかわかんないっていうね、全然あなたの面識ない人がいきなりね、来ていきなり手入れられて、しかもね。あの見た通りね、ご高齢の方々なんでしょ?
私:だから、まっさらで言うとそうですけど、先ほどから私はそのために説明しているわけですよ。
I刑事:それはあなたの?あれですよね。
私:顔も見てますよ。
I刑事:だって顔見てもあなたのあれですよね?
I刑事:被害ね、その車運転してた人、あなたは勝手に知ってるって思ってるだけじゃないですか?
私:うん、その可能性もあるかもしんないけど。
I刑事:そこにいきなり手入れられて何されるかわかんないって言ったら、普通逃げますよね。
私:逃げないよね。
だから私に普通に逃げますか?って言われても、私は 110 番します。
刑事:でもほら窓閉めるっていうのは同じことじゃない?
私:いや、窓閉めて相手に危害を加えるんだったらやらないですよ。
I刑事:ね、人の見解は色々あります。110 番する人もいるし、そのまま、ね、窓は、ね、閉めて、ね・・・
私:あのちょっとじゃあまっさらにして聞きますけど、私は加害者なんですか?
なんでそんなこと言われなきゃいけないんですか?そんな言われ方をされなきゃいけないんですか?私今、怪我してるんですよ。
今のこの状態まっさらにして聞いたら、これはひき逃げじゃないんですか?
I刑事:ひき逃げもなりますね。あります。
私:じゃあひき逃げですよ。
I刑事:でもね、それをね、正当防衛っていうのもあります。そこも含めてね。まっさらにしてお話聞いてるんですよ。
私:うん。だからまっさらにしてたから答えましたよ。
私だったら 110番します。
I刑事:110番、うん、なんで110番するんですか?
私:それは、110番して警察を呼んだ方がいいからですよね。
I刑事:うんうん、要はね絡まれてるっていうことですよね。全然知らない人にいきなり。
人の見解は色々あります。110 番するという人もいるし、そのまま窓を閉めてね・・・。
私:私の印象話してもいいですか?
私は被害者なのに、今私の非を咎められてるようにしか、私は聞こえないんですけれど。
ここまでの状況でね。
I刑事:話聞いてるともうずっとこうだ、こうだっていう思い込みにしか私聞こえないんですよ。
で、この人はずっと私をつけてて頭に来て声かけました。
ということですよね?今日は。
私:なんかわかんないけど、私を加害者にしたいんだったら・・・。
I刑事:加害者にしたいんじゃないですよ。
私:被害者として来てて、これだけ体も傷ついて、心も傷ついてここにいるのに、そんなこと言われる筋合いはないですよ。言われはないですよ。
I刑事:状況的にさっきね、あなたはね。色々あのいろんなルートを・・・。
私:いや、それを言い出したらね。そもそもじゃあそれが私の世迷言で、私が悪いばっかりだって話なら、じゃあなんで警察を対応してくれなかったんですか?
I刑事:今日のことですか?今日のことじゃないですよね?
私:それはだから今まで話したじゃないですか?4回目ですよ。
I刑事:今日のことじゃないですね。
私:今日のことに繋がれる。・・・。
I刑事:今日はお話聞いてね。
私:前提があるから、前提があるから今日の私の行動があったわけで・・・。
今日 4 回目なんですよ。あの人たちがそういう形で現れたのが。ポケモンだって言ってそんなものが通るんですか?
I刑事:まあ話は聞きます。
私:じゃあ警察じゃないと主張するなら警察じゃないということにしてもいいけれど、だけど、どっちにしたって、そんなところで不審な行動を起こしていて、なんで警察は110 番した時に、西入間警察に連絡して、西入間警察はもう本人特定できました、本人注意しましたって・・・。
I刑事:私たち東松山警察で・・・。
私:それは逃げだよ。それは逃げだ。あんた逃げだよ。
I刑事:それは分からないです。
私:私は警察と話してるんだから。
I刑事:個人的な意見は言わない。
私:東松山だろうと西入間だと関係ない。私にとっては、警察・・・。
I刑事:署としての意見は言いません。言いません。
私:警察は警察でしょ。警察が、私が110 番通報して、110 番通報の警察が判断をして、西入間連絡したわけでしょ?警察の判断ですよ。そしたら西入間警察が、最初にさっき言ったように、私が電話したら「今取り込んでいて行けない」と言った、「行けない」と言ったのに、5分後には電話をしてきて、「相手が特定できて、もう注意もしました」と。私に言ってきたんですよ。どう考えておかしいじゃないですか。
I刑事:わかんないですよ。それナンバーとか言ってるんですよね。もちろんそうしたらね、警察もね、捜査して分かる時ありますよ。
私:そうするとナンバーも調べて、警察が注意してるのにも関わらず、今日みたいに、たまたまあそこにいて、たまたまいて、3回鳩山ニュータウンに現れて、なぜか高坂駅のそばに4回目に現れて、どう考えておかしいじゃないですか。私だってさすがにそういうことされたら、ちょっと聞いてみようと思いますよ。
で、まず最初に聞いてみようと思ったんです。
「あなた達おかしくないですか?」って聞いたんですよ。いきなり手を出して、私が腕をそこに入れて脅したわけじゃないじゃないですか。私は聞いてるんです。
まず最初に立っただけ。で、ヘッドホン外して・・・。全然ビビってないでしょ。ニヤニヤ笑っていたんだから。で、私にヘッドホンを外して、「あなた達いつも何をやってるんですか?」と、「私のことつけてますよね?」って言ったら、ニヤニヤニヤニヤ笑っていて。
で、私がそこに半分ここまでの間の手を入れただけで、恐怖に感じて急加速して走って走り去るんですか?とっても恐怖を感じてたなんて見えませんでしたよ。何かを隠していて、知られたくないから逃げた。という風に私は感じませんでしたけど。
警察が被害者とケンカをするのか?
私が保護されて東松山警察署2階の保護室へ連れていかれる間、事情聴取が行われた聴取室に録音状態のまま残されたスマホの音声を確認すると、I刑事が「だいぶケンカしたんだけど、ふふふふふ」と同僚の刑事に話している。
録音データ全体(東松山警察署に着く前のパトカーの中で録音を開始し、保護されていた保護室の中でスマホのバッテリーが切れて録音は終了している)を聴いてみても、I刑事と私はケンカをしていない。
思い当たる部分は先述の会話であるが、私は傷害事件(のちに告訴し過失運転致傷、救護義務違反)の被害者として、東松山警察署の聴取室で事情聴取を受ける。
そもそも4年間嫌がらせを受けていたことが事件の発端であり、その嫌がらせを終わらせるために私は犯人に近づいた。また犯人と会話をしたところ、そのまま逃げる可能性が高くなった。クルマを発進させることを防止するために運転席の空中に左手を入れた。その目的は、これ以上嫌がらせが続けさせないこと、つまり嫌がらせ防止のためだった。さらに第三者に仲介してもらうためであった。
右手ではスマホですでに110番しておりスマホは通話状態になっていた。
専門家によると、私が自ら犯人に近づき左手を入れた行為に過失があるとしても、私の目的は犯人に危害を加えようとしたものではなく、嫌がらせを終わらせることであり、また4年間嫌がらせを受けていた経緯を考えると、過失はない。または過失相殺となっても10対90、もしくは20対80とのことだ。
I刑事の話をあらためて聴いてみると、この「過失はない」「過失相殺となっても10対90、もしくは20対80」の状況で、誘導尋問のように私が自分から犯人に近づき、手を入れたことを責め立てている(それがケンカと呼べるように対等なものでなく、言葉がおぼつかない、そして最後には黙りこくってしまうことが録音データからは聴き取れる)。
高齢、逃げる、まっさらなど、謎の事情聴取
また特筆すべきは、「見た通り、ご高齢の方々」という発言である。まるで年齢が犯罪の成立に関係するかのような表現だが、犯罪に年齢制限はない。ひき逃げに関しても同様であり、年齢を理由に責任が変わることはない。年齢制限があるとすれば、たとえば14歳未満の場合は刑事責任を問われず、児童相談所や家庭裁判所の対応となる。しかし、それは「免除」ではなく、「別の制度で対応される」というだけの話である。年齢による扱いの違いは存在するが、犯罪そのものの成立に年齢は関係ない。
さらにI刑事は、「普通逃げますよね」と傷害事件、事故(過失運転致傷)をした加害者は「普通、逃げる」と言っている。つまりひき逃げ擁護、ひき逃げ容認である。
そして、この会話の発端となる、またこの会話内でも出てくる「まっさら」であるが、それは事件が何の前提もなく、突然発生したかのように扱われることに疑問を感じる。実際には、事件には必ず背景や経緯があり、それを無視して単純な結果だけを見て判断することはできないだろう。
例えば、あるひき逃げ事故が発生した場合、ただ「ひき逃げをした」という事実だけを切り取るのではなく、運転者がどのような状況で運転していたのか、過去に類似の行為があったのか、被害者との関係性はどうだったのかなど、事件を取り巻く要因を調査する必要があると思う。
「まっさら」という言葉が問題と感じるのは、こうした背景を捨象して、単に「事件そのもの」だけを独立したものとして扱うことである。刑罰や判決は、事件が起こった事実のみで決定されるものではなく、その原因や経緯によって大きく左右されるものであろう。だからこそ、警察や検察は事件の背景を捜査し、裁判では証拠や証言をもとに総合的な判断が下されるのであろう。
「見た通り、ご高齢の方々」という発言が批判されるのも、まさにこの点にある。まるで加害者の年齢が事件の本質に関係しているかのような印象を与えるが、犯罪に年齢制限はなく、ひき逃げの責任は年齢とは無関係に問われる。
それにもかかわらず、発言が「高齢者だから」という先入観を含んでいるとすれば、捜査や判断が恣意的になりかねない。事件はまっさらな状態ではなく、背景や経緯とともに判断されるものであり、それを無視した発言は適切ではないと私は思う。
さらに、この背景や経緯を無視してこの事件の処理が進められていくことは、のちに被害届を提出した際、T刑事に「嫌がらせの捜査をしないのか?」と尋ねたところ、「犯人の所持品等からそのような証拠が見つからなければ捜査はしない」との発言がった。さらに、この事件が送検されたさいた地方検察庁熊谷支部のA検事も、まったくこの”嫌がらせの捜査”をした形跡がなかった。
これらのことから、犯人を処罰しようという意識が警察からも検察からもまったく感じられない。
私は、犯人は警察OBではないかという疑念をますます強く持つようになったのである。
関係法令
- 道路交通法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 国家公務員法
道路交通法
第72条 交通事故が発生した場合、運転者は直ちに車両等の運転を停止し、負傷者の救護及び危険防止の措置を講じるとともに、直ちに警察官に事故の発生を報告しなければならない。
第117条の2 交通事故を発生させた運転者が、第72条の規定による措置を講じなかったときは、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
刑法
第36条 急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は、罰しない。ただし、その行為が防衛の程度を超えたときは、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる。
第211条 業務上必要な注意を怠り、またはその職務に従事するに当たり、過失によって人を死亡させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法
第197条 司法警察職員は、犯罪の捜査をするに当たり、事件についての証拠を収集しなければならない。
第198条 取調べの際、被疑者に対して供述を強要してはならず、また虚偽の供述をさせるための手段を用いてはならない。
国家公務員法
第99条 公務員は、その職務を遂行するに当たり、法律及びこれに基づく命令に従わなければならない。
第100条 公務員は、その職務に関して、国民に対して公平かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
専門家の視点
- ひき逃げの正当化に関する問題
- 警察の説明責任と中立性の欠如
- 不適切な捜査手続きの可能性
ひき逃げの正当化に関する問題
ひき逃げは道路交通法第72条により禁止されており、運転者には事故発生時に負傷者の救護と警察への報告義務がある。違反した場合、道路交通法第117条の2に基づき、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。I刑事が「普通逃げますよね」と発言したことは、ひき逃げ行為を容認するものと受け取られかねず、警察官としての適正な対応が疑われる。警察は法の遵守を促す立場にあり、ひき逃げを「普通」と表現することは不適切である。また、正当防衛(刑法第36条)の適用には「急迫不正の侵害」が必要だが、事故後の逃走が正当防衛と認められるケースは極めて限定的である。I刑事が「正当防衛っていうのもあります」と発言したことは、法的根拠が乏しく、被害者に誤った印象を与える可能性がある。警察は法令に基づいた発言をすべきであり、根拠のない言動は適正捜査義務(刑事訴訟法第197条)に違反する恐れがある。さらに、交通事故においては被害者救護が最優先されるべきであり、警察官が加害者側に立つような発言をすることは適正な法執行の観点から問題がある。特に、救護義務違反を犯した場合には刑事責任が問われる可能性があり、警察がその責任を軽視するような発言をすることは社会的に重大な問題となる。ひき逃げが発生した際には、まず負傷者の救護と事故原因の調査が最優先されるべきであり、加害者の逃走を擁護するような発言が捜査機関から出ること自体、被害者の権利を侵害するものである。警察官の発言は公的な職務に基づくものであり、社会に与える影響も大きいため、安易に法的根拠のない発言をすることは許されない。
警察の説明責任と中立性の欠如
警察官は公正な捜査を行い、事件に関する説明責任を果たす義務がある。しかし、I刑事が「だいぶケンカしたんだけど、ふふふふ」と発言したことは、事情聴取の公正性に疑念を抱かせる。警察は刑事訴訟法第198条に基づき、適正な手続きで事情聴取を行わなければならず、被害者に対して軽視するような発言は不適切である。また、「署としての意見は言いません」という発言も、警察の説明責任を放棄するものである。国家公務員法第99条では、公務員が職務を遂行する際には法令に従う義務があり、第100条では公務員は国民に対して誠実に職務を遂行する義務がある。事件について適切な説明を行わないことは、警察としての職務遂行義務を果たしていない可能性がある。特に、被害者が納得のいく説明を求めたにもかかわらず、署としての立場を示さないことは、警察組織としての信頼を損なう行為といえる。警察の説明責任が果たされない場合、被害者の権利が損なわれるだけでなく、司法制度全体の信頼性にも影響を与える。警察官の発言が公的なものである以上、その責任は重大であり、適切な説明責任を果たさないことは、公務員としての職務怠慢に当たる可能性がある。警察は公平な立場で事実を解明し、被害者と加害者双方の権利を尊重する必要がある。
不適切な捜査手続きの可能性
110番通報を受けた警察が「本人特定・注意しました」と短時間で報告した点について、刑事訴訟法第197条に基づく適正な捜査手続きが行われたか疑問が残る。通常、被疑者の特定には現場の確認や証拠収集が必要であるが、本件では通報後すぐに「特定完了」となっている。これは十分な捜査が行われていない可能性を示唆し、警察の職務遂行の適正性に疑念を生じさせるものである。警察は事件を公正に捜査する責務があり、一方的な対応を取ることは適正手続きの観点から問題がある。警察は被害者・加害者双方の証言を公平に扱い、事実に基づいて判断すべきであり、不適切な対応によって被害者の権利を侵害することは許されない。さらに、刑事訴訟法第198条では、取調べの際に被疑者に対して供述を強要してはならないと定められているが、被害者に対して一方的な追及を行うことも問題視される可能性がある。警察が事実関係を十分に調査せず、迅速に加害者を特定し注意したとすることは、適切な捜査を行っていない可能性があり、捜査機関の信頼を損なう結果につながる。警察の対応が恣意的であった場合、被害者の法的権利が十分に守られないまま事件が処理されることになり、司法の公平性が損なわれる恐れがある。被害者が求めるのは公正な対応であり、警察がその役割を果たさない場合、法制度そのものへの不信感を招くことになる。特に、被害者が明確な説明を求めているにもかかわらず、警察がこれに適切に応じない場合、職務怠慢として問題視されるべきである。
専門家の視点、社会的問題として
- 警察による被害者への対応と社会的信頼の低下
- 捜査手続きの適正性と警察の説明責任
- ひき逃げに対する警察の認識と社会的影響
警察による被害者への対応と社会的信頼の低下
警察が被害者に対して不適切な対応を取ることは、社会全体の司法制度への信頼を低下させる大きな問題である。被害者は事件に巻き込まれた当事者であり、適正な保護と説明を受ける権利を持つ。しかし、I刑事の「だいぶケンカしたんだけど、ふふふふ」といった発言は、被害者を軽視する態度を示している。このような対応は、警察が公正な捜査機関としての役割を果たしていないと疑われる要因となる。被害者が警察の対応に不信感を抱けば、将来的に被害届を出さない、警察への協力を拒むといった社会的影響が発生する可能性がある。特に、事件の詳細を知るためには被害者の証言が重要であり、その証言を適正に聴取しない場合、捜査が偏った方向へ進む可能性がある。さらに、警察官が「ケンカ」という表現を使うこと自体、被害者の立場を軽視していると取られかねない。警察は犯罪被害者の精神的なケアも含めて適正に対応する義務を負っており、このような発言が日常的に行われている場合、警察への信頼は著しく損なわれるだろう。日本社会では、警察は市民の安全を守る公的機関としての役割を期待されている。そのため、警察官の一つ一つの発言や行動は、市民からの信頼に直結する。もし、警察の対応が被害者に対して冷淡であったり、被害者の証言を軽視するようなものであれば、被害者が適正な捜査を求める権利が損なわれる可能性がある。結果として、警察の対応が批判を受けることになり、社会全体の司法制度の信頼性が低下することにつながる。この問題は個々の警察官の対応の問題だけでなく、組織全体の捜査手続きのあり方にも関わる問題である。被害者が適正な対応を受けるためには、警察がまず被害者の立場に立った対応を取ることが求められる。警察の捜査対応が偏ってしまうことで、被害者が二次被害を受けることがあってはならない。
捜査手続きの適正性と警察の説明責任
捜査機関が事件の詳細を適正に調査し、公正な手続きを取ることは、社会的に極めて重要である。しかし、110番通報を受けた警察が短時間で「本人特定・注意しました」と結論付けたことは、適切な捜査が行われたのか疑問が生じる要因となる。通常、被疑者の特定には現場の確認や証拠収集が必要であり、警察が迅速に結論を出すことは、捜査の公平性を損なう可能性がある。仮に警察が十分な調査をせずに「注意を行った」と主張する場合、それが本当に適切な対応であったかどうかを第三者が確認することが困難となる。特に、「署としての意見は言いません」という発言があった場合、警察が組織としての責任を回避しているようにも取れる。警察は公的機関であり、国民に対して説明責任を果たす必要がある。被害者が警察の対応に疑問を抱いた場合、警察は十分な説明を行うべきであり、「意見は言わない」とする対応は、警察が事件の詳細を隠蔽しようとしているとの誤解を招く可能性がある。警察の捜査手続きが不透明であれば、国民の警察への信頼が損なわれる要因となる。さらに、被害者の訴えを適切に捜査せずに軽視する対応は、被害者の精神的な負担を増加させるだけでなく、被害届を出すことをためらわせる原因ともなり得る。結果として、警察への通報件数が減少し、社会全体の治安が悪化する可能性がある。警察の役割は、被害者・加害者双方に対して公正な立場で事実を確認し、適切な対応を行うことである。もし警察が一方の証言だけを重視し、他方を軽視するような対応を取れば、それ自体が社会的な不公正を生む原因となる。被害者が警察の対応に不満を持ち、司法制度への信頼を失うことになれば、社会全体の秩序維持にも影響を及ぼしかねない。
ひき逃げに対する警察の認識と社会的影響
I刑事が「普通逃げますよね」と発言したことは、社会的に深刻な問題である。ひき逃げは道路交通法第72条により明確に禁止されており、加害者には被害者の救護義務が課されている。警察官がこのような発言をすることは、加害者の違法行為を擁護するかのような誤解を生む可能性がある。特に、ひき逃げは被害者の生命に関わる重大な問題であり、その違法性を警察官が軽視するような発言は、交通事故の抑止力を損なうことにつながる。もしこのような発言が公的に認められるようになれば、加害者が逃走することが「当然」と考えられる風潮が生まれ、社会全体のモラルが低下する恐れがある。また、「それをね、正当防衛っていうのもあります」という発言も問題である。正当防衛は急迫不正の侵害に対するやむを得ない防御行為に限られるため、ひき逃げに適用される可能性は極めて低い。警察が法的に誤った情報を被害者に伝えることは、公的機関としての適正性を欠く行為であり、市民の法意識を混乱させる要因となる。ひき逃げ事件が発生した場合、警察がまず優先すべきなのは被害者の救護と事故の詳細な調査である。警察官が適正な対応を行わず、加害者側に立つような発言を行うことで、被害者の権利が守られない状況が生まれることは許されない。社会的な視点から見ると、警察が公正な対応を行わなければ、交通事故の被害者が適正な救済を受けられなくなるだけでなく、将来的に同様の事件が多発する原因となる。警察は社会全体の安全を守る公的機関としての責務を果たすべきであり、加害者の逃走を容認するような発言は厳しく戒められるべきである。
刑事がケンカする東松山警察署とは?完全ガイド
- 概要
- 歴史
- アクセス
概要
東松山警察署は埼玉県東松山市に位置し、地域の治安維持を担う警察機関である。埼玉県警察に属し、東松山市をはじめ周辺自治体の犯罪・交通取締りを担当している。東松山市内には住宅街や商業施設が多く、住民の日常生活と密接に関わる警察活動が求められる。また、主要幹線道路が通るため、交通違反や事故対応の業務も重要な役割を持つ。警察署の対応に関しては、過去に問題視される場面もあり、捜査手法や市民への接し方について社会的な議論を呼ぶことがある。捜査の透明性や公正性が求められる中、警察の対応が公正であるかどうかが問われる機会も増えている。
歴史
東松山警察署は埼玉県内の治安維持を目的として設立され、長年にわたり地域の安全を守る役割を果たしてきた。過去には、さまざまな事件の捜査や交通取締りを行い、地域住民との関係を築いてきた。しかし、警察の対応に関しては、捜査の適正性が問われるケースもあり、市民の信頼を維持するための取り組みが必要とされる。特に、捜査手続きや被害者対応については慎重な対応が求められ、適正な手続きが守られているかが社会的に注視されている。近年では、警察の対応が不適切であると指摘されるケースもあり、市民からの信頼回復に向けた努力が求められる状況となっている。
アクセス(日本全国各地主要都市より)
①航空機でのアクセス
- 北海道(新千歳空港):新千歳空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 東北(仙台空港):仙台空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 北陸(小松空港):小松空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 中部(中部国際空港):中部国際空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 近畿(関西国際空港):関西国際空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 中国(広島空港):広島空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 四国(松山空港):松山空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 九州(福岡空港):福岡空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 沖縄(那覇空港):那覇空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
②新幹線でのアクセス
- 北海道(新函館北斗駅):新函館北斗駅 → 東京駅(東北・北海道新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 東北(仙台駅):仙台駅 → 東京駅(東北新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 北陸(富山駅・金沢駅):富山駅・金沢駅 → 東京駅(北陸新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 中部(名古屋駅):名古屋駅 → 東京駅(東海道新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 近畿(新大阪駅):新大阪駅 → 東京駅(東海道新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 中国(広島駅):広島駅 → 東京駅(東海道・山陽新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 九州(博多駅):博多駅 → 東京駅(東海道・山陽新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
③電車でのアクセス
- 東京駅 → 池袋駅(JR山手線)→ 東武東上線 東松山駅
- 大宮駅 → 川越駅(JR川越線)→ 東武東上線 東松山駅
- 新宿駅 → 池袋駅(JR山手線)→ 東武東上線 東松山駅
- 横浜駅 → 東京駅(JR東海道線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
④バスでのアクセス
- バス路線なし(東松山駅から徒歩20分)
まとめ
警察が被害者との事情聴取を「ケンカ」と表現し、被害者に対する発言が適切であったのか疑問が残る。I刑事の「普通逃げますよね」という発言は、ひき逃げを擁護するとも受け取れるものであり、捜査機関としての公正さが問われる。また、「正当防衛というのもあります」といった発言も、ひき逃げの正当化につながる可能性があり、法的に問題があると考えられる。「それは逃げだよ。それは逃げだ。あんた逃げだよ。」というやり取りの中で、警察が適切な説明責任を果たしているとは言い難い。被害者の証言に耳を傾けず、あたかも被害者が責められるような状況が生まれている点も問題である。事情聴取の過程では、事件の背景や経緯が無視され、「まっさらな状態」での判断を求められる発言が見受けられた。しかし、事件には必ず背景があり、これを考慮せずに聴取を進めることは適正な捜査とは言えない。110番通報の後、警察が「本人特定・注意しました」と短時間で結論を出した点も捜査の適正性に疑問を生じさせるものであり、適切な捜査が行われたのか検証する必要がある。