東松山警察署生活安全課のK氏による保護措置を巡る一連の出来事には、法的な疑問が浮かび上がるのである。K氏の行動が、初めから計画されていた保護措置の一環であった可能性や、強制的な拘束が正当化されるべき条件を満たしていたのかについて、詳細に検討する必要がある。本記事では、その背後に潜む法的課題を分析するものである。


東松山警察署生活安全課K氏
- 保護のためにいたのでは?
- 保護時のやり取り
- 保護は脅しの手段か?
保護のためにいたのでは?
パトカーで東松山警察署に到着した際、玄関に立っていたのは生活安全課のK氏であった。目立つ制服を着ており、背も高かったため、その姿は記憶に残りやすかった。この印象操作のような状況は、後に警察が保護を脅しの手段として使っていると感じさせるものだった。
次にK氏が現れたのは、聴取室であった。そこでは、2人の刑事による事情聴取が行われていたが、聴取中に聴取室の入り口のドアは開けられており、その外をK氏が行ったり来たりして歩いているのが非常に気になった。

保護時のやり取り
最初にK氏と対面した時期については記憶が定かではないが、音声データによると、保護された後、2階の保護室に向かう途中であると思われる。そこで、私はK氏に対して次のように話しかけた。
「これからどうなるんですか?一体、何なんですか?」
K氏はこう答えた。
「お話ししている内容が、あのお話ししている内容が、自傷他傷の恐れがあるということで、実際、今日お会いしたご老人の車にも手を○○ということで、一応保護という形で、まずここで休んでいただきます。それで、保健所さんの方に連絡させていただいて、保健所の職員さんとお話し…」
私が尋ねた。
「保健所って、どこの保健所ですか?」
K氏は答えた。
「ここは東松山警察署なので、東松山の保健所になります。」
私はさらに尋ねた。
「いつですか?」
K氏は言った。
「今日中に来れるんだったら、今日中に。保健所さんの都合もあるので、今日中に夜の間に来れるなら夜の間に、無理だったら明朝になります。」
廊下をそのまま一番奥まで進むと、そこにK氏が立っていて金属探知機を持っていた。私は金属探知機を見たことがなかったので、スタンガンか何かと思い、少し恐怖を感じた。K氏とはその後、「それは何ですか?」と尋ねると、「金属探知機です。体の中に金属が入っていないか確認します」という会話があった。K氏と対面したのはそれが最後であり、事件当日及び翌日にK氏を見ることはなかった。
保護は脅しの手段か?
事件後、私は東松山警察署の交通課の係長に頻繁に連絡を取っていたが、ある時、保護の話をすると、係長に伝えていないにもかかわらず、K氏から私のスマホに直接電話がかかってきた。K氏はにこやかな雰囲気で、丁寧な話し方で私に言った。「あの時の私です。あの制服の私です。金属探知機を当てた私です。」丁寧でにこやかであっても、それは保護を盾にした脅しだと私は感じた。
振り返ると、K氏は玄関に非常に目立つフォーマルな制服を着て立っていたり、聴取室の外でうろうろと歩いていたり、金属探知機を使ったりし、とても強く印象を焼き付けていた。どんなに丁寧に、にこやかに話しかけていても、その行動は、「保護というものが怖いだろ?」と脅されているようにしか感じなかった。
私はこのタイミングが一番適切だと感じ、録音データの存在をK氏に伝えた。すると、K氏は絶句した。

保護ありき?
- 印象づけるK氏
- 保護ありき?
- 保護ありきなら二人の刑事の保護理由は成り立たない
印象づけるK氏
事件の被害者として東松山警察署に連れて行かれたにもかかわらず、K氏が東松山警察署の玄関にフォーマルな制服を着て、とても目立つ格好で立っていた。さらにその目立つ格好で、聴取室の外をウロウロと歩き回っていた。K氏はその後、生活安全課の職員として、保護という措置の説明を私に行った。そして、最終的には金属探知機を私に当てるという行動に出た。
保護ありき?
このような一連の行動から、私は保護という措置が最初から決まっていたのではないかと感じた。特に、東松山警察署の交通課の係長とのやり取りの際、保護の話になった途端、K氏から私のスマホに直接電話がかかってきたことが印象的だった。電話でK氏は「あの時の私です。あの制服の私です。金属探知機を当てた私です。」と、非常に丁寧な言葉遣いで話してきたが、その言葉の裏には、私に対する恐怖心や不安を感じさせる脅しが含まれていたように思えた。
保護ありきなら二人の刑事の保護理由は成り立たない
実際に、東松山警察署に到着する前から保護が決まっていたのであれば、私が保護された理由について、二人の刑事が保護理由とした「あなたが犯人の車の中に手を入れた」、「親に危害を加える危険性がある」が嘘であった可能性が高い。保護という措置が、私を脅す手段として使われたのではないかと感じている。

保護に至る3つの可能性
- 西入間警察署及び鳩山町役場、東松山警察署の連携
- 犯人が警察OBである可能性
- 現場での私の事情説明によるもの
西入間警察署及び鳩山町役場、東松山警察署の連携
一つ目は西入間警察署及び鳩山町役場、東松山警察署の連携によるもの。西入間警察署及び鳩山町役場からは4年間にわたる嫌がらせを受けていた。事件前2~3ヶ月は特に嫌がらせはエスカレートしていた。特に犯人のプリウスは私が神経質になっていることを見越して、西入間警察署及び鳩山町役場が当日嫌がらせ行為を依頼した可能性が高い。この推論の中でもまたふたつに分かれるが、ひとつは私が犯人の車に近づくということを見越していて、トラブルとなりやがて保護へと導くというもの。もうひとつは私が犯人の車に近づくとまでは想定しておらず、たまたま事件へと発展したので、その機会に保護をしたというもの。いずれにしても事件後犯人は東松山警察署に出頭しており(録音データあり)、その犯人の状況説明から東松山警察署が西入間警察署に確認。西入間警察署から東松山警察署に保護依頼。現に私が110番通報をして一番に現場に到着したのはS刑事であった。詳細は別途記載するが、私は「ひき逃げです」と110番通報した。ひき逃げとは道路交通法違反及び救護義務違反であり、来るのは交通課のはずである、ところが現れたのは刑事課のS刑事。もし仮に犯人が元警察官ということであれば説明もつく。その推論が正しければ、警察が組織的に犯人をかばい、事情聴取をした東松山警察署の二人の刑事は、そのために喧嘩両成敗として私が被害届を出すことを阻止しようと、強引に私の行動ばかりを悪いこととした可能性がある。それに対し私が頑としてそれを受け入れなかったことから、保護をし精神病院に入院させることで、事件の隠蔽を図った可能性も否定できない。また隠蔽を行ってはいないまでも、保護を脅しの道具として使い被害届を提出させなかった可能性もある。

犯人が警察OBである可能性
それまで4年間にわたって行われた嫌がらせは、特に初期にはまったく嫌がらせ行為者が誰であるのかはまったくわからなかったが、事件より前、また今あらためて考えてみるとほとんどが私服警察官であっただろうと推測される。それは行動や反応などからである。しかし犯人は被害届提出時76歳。現役の警察官であるはずがない。しかしやっている嫌がらせは警察官と思われるものと似通っている。また事件時、フル加速で車を発進させ私を10メートル以上にわたって引きずったあと、そのままのスピードで直角にタイヤをならしながら右折し、とても狭い東上線の高架橋下の道路に入っていった。普通の76歳のやることではないし、できることでもない。また事件から半年ほど経ってからたまたまウォーキングをしていると、犯人と思われる人物と出会ったので”どんな人物なのだろう”と興味本位で追跡してみると、しばらくして巻かれた。別の日にも同じように巻かれる。犯人と思われる人物が見えなくなってから、かなりの速足で見える位置まで追いかけて、また可能性のあるあらゆる方向に行ってもいなくなっていた。普通の76歳にそのような芸当が可能であろうか?
現場での私の事情説明によるもの
これまでの私の推論が考えすぎで、単純に事件現場での私の説明を刑事がきちんと聞いていなかった可能性も否定できない。私はすでに西入間警察署及び鳩山町役場からの嫌がらせとその対応にため幾度も110番通報を行っていたが、後述の、警察がおかしな対応をしていたため、犯人の車を見つけても110番通報をしなかった。詳細は別途記事を作成するが、自分で解決しなければならない状況に追い込まれていたため、自ら犯人の車に近づいた。そして余裕綽々の犯人はパワーウィンドウをいっぱいに下し、運転席のリクライニングをいっぱいに倒してニヤニヤとしていた。助手席の女性の発言で車は走り去る可能性があった。私はその後も嫌がらせ行為が続くことを危惧して、犯人が車を発進させないように犯人の車の運転席の空中に左腕を入れた。同時に右手で110番。犯人は突然豹変してフルスロットルで急発進。私は左腕を犯人の車の運転席に挟まれたまま10メートル以上引きずられて転倒、負傷。この私が”左腕を入れた”という行為がのちに保護の理由とされるのだが、もしかすると単純に、事実誤認ではあるが、これが保護の理由であったということも可能性としてゼロではない。

西入間警察署及び鳩山町役場関与の可能性
- 被害届提出当日に睨む女性
- 西入間警察署のおかしな対応
- 鳩山町役場の怪しい挙動
被害届提出当日に睨む女性
西入間警察署および鳩山町役場から受けていた嫌がらせが引き金となり、事件が発生した。その後、私は事件の被害届を東松山警察署に提出することになった。東松山警察署に到着し、駐車場に車を止めたところ、隣にシルバーのセレナが停まった。その車からは背の高い男性と背の低い女性が降りてきた。特に背の低い女性が私を鋭い目で睨みつけていた、非常に違和感を感じ、シルバーのセレナであったこともあり西入間警察署の警察官ではないかとの疑念を持った。その後、私は東松山警察署の2階で刑事課の刑事と被害届についてやり取りをしていたが、シルバーのセレナから降りてきた背の高い男性と背の低い女性が東松山警察署の刑事課の部屋から出て行くのを見た。私は、この背の高い男性と背の低い女性が西入間警察署の関係者であることにつき、ますます疑念を持った。シルバーのセレナ、睨みつける女性、私が東松山警察署刑事課に被害届を出しにいくタイミングで東松山警察署刑事課に行く。偶然とは思えないと感じた。

西入間警察署のおかしな対応
2回目に犯人からの嫌がらせを受けた際、私は110番通報をしたが、「匿名でお願いします」と伝えた。しかし、直後に西入間警察署から電話がかかってきて、「今は手いっぱいで行けない」と言われた。匿名で通報したにもかかわらず、電話がかかってくる、しかも行けないと言っている、理解できなかった。また、さらに5分後に西入間警察署から再度電話がかかり、「不審者を特定した、不審者に注意をした」と連絡を受けた。まず「連絡が欲しい」と言っていない。さらにそんな短時間で不審者を特定でき、しかも注意したなどと信用できないと感じた。3回目の犯人の嫌がらせの際は、犯人の車は西友の駐車場に停まっていた。110番通報をすると、犯人の車は隣のファミリーマートの駐車場へ移動。再度110番通報すると犯人の車はファミリーマートから走り去る。その後、私は110番通報の警察官に現場で待っていることを伝え、警察に現場へ来るように頼んだ。しかし、20分待っても、30分待ってもパトカーは現れなかった。そして帰宅後再度110番通報、「不審者を通報すべきなのか?」警察官の対応は「通報すべき、いやすべきではない」と煮え切らない。1時間ほど問答がつづき結局結論は得られなかった。このことが後日事件時に、私があらかじめ110番通報をせずに犯人の車に近づいた理由につながるのである。
鳩山町役場の怪しい挙動
事件で怪我をしていた私は整形外科に行こうとしていた。翌日は措置入院の確認のために整形外科には行けず、また翌々日も祝日。結局月曜日になってようやく整形外科に行けることになった。しかし、いつも行く整形外科に行ったが、休診日。その後、坂戸駅に向かい、坂戸市の整形外科を訪れた。帰り、坂戸駅から高坂駅へ向かうバス停で待っていると、1台の軽自動車が通り過ぎた。その車には「鳩山町防犯パトロールカー」と記載されているのが見えた。普通なら東松山市内で鳩山町の車が通過することはあまりないはずだ。その車は高坂駅のロータリーを素通りし、そのまま戻って行ったのだ。これは非常に不審な行動である。鳩山町役場の車であるなら、例えば来客を送迎するということが想定される。しかしこの車は素通りしたのだ。私は、私の保護からの解放後の様子を見に来たのだと感じた。しばらくして、鳩山町役場東出張所の外にその車が止まっているのを目撃し、鳩山町役場の車だと確信した。

関連する法律
- 警察官職務執行法第3条
- 刑法第220条
- 警察法第2条
- 道路交通法
- 国家公務員法第100条
警察官職務執行法第3条
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

刑法第220条
人を逮捕し、又は監禁した者は、3か月以上7年以下の懲役に処する。
警察法第2条
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護並びに公共の安全と秩序の維持をその責務とする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は、精神障害者の福祉を図るために、適切な医療及び保護を提供し、その社会復帰を促進することを目的とする。

道路交通法
道路交通法第4条:道路における交通の安全と円滑を図り、及び道路の適正かつ合理的な利用を確保することを目的とする。
国家公務員法第100条
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
専門家からの視点
- 保護措置における自由の制限と法的根拠
- 110番通報内容の情報共有に関する問題
- 金属探知機使用の正当性と印象操作の可能性
- 交通法規違反と警察対応の不一致
- 警察官職務執行法第3条に基づく行為の適正性
保護措置における自由の制限と法的根拠
保護措置が行われた際、玄関で目立つ制服を着たK氏が立っており、聴取室の外をウロウロ歩く姿が聴取室のドアから見えた。この状況は、保護措置が初めから決まっていたことを示唆している。もしも保護が必要だった場合、通常であればその場で警察官に暴行を加えたなどの理由があれば、現場で保護され、そのまま警察署に連行されるはずだ。しかし、被害者として東松山警察署に行く段階で、すでにK氏が玄関に立っていたり、聴取室の外を歩いていたりしたことから、保護が事前に決定されていた可能性が高い。保護の決定が最初から存在していたのであれば、その保護が本当に必要だったのか、警察が正当な理由で強制的に保護を行ったのかが問題となる。この場合、刑法第220条が適用される可能性がある。刑法第220条では、逮捕または監禁を行った者に対し3か月以上7年以下の懲役が科される。もし保護が正当なものでなかった場合、それは逮捕または監禁として扱われる可能性があり、法的に問題が生じる。
110番通報内容の情報共有に関する問題
匿名を希望して行われた110番通報が西入間警察署に共有された点が問題である。国家公務員法第100条では、職務上知り得た秘密を漏洩することを禁じている。匿名通報者の情報が共有された場合、この法律に抵触する可能性がある。ただし、警察内部で情報共有が職務遂行上必要と判断される場合には正当化される。このケースでは、匿名の希望が明確に伝えられていたため、情報共有が必要不可欠であったと警察が立証できなければ問題となり得る。
金属探知機使用の正当性と印象操作の可能性
K氏が金属探知機を使用し、「体に金属がないか確認する」と説明した行為には、警察官職務執行法が適用される。この法では、警察官が自傷や他害の恐れがあると合理的に判断した場合に限り、身体検査が正当化される。しかし、この行為が必要以上に威圧的であったり、印象操作を目的とした場合、法律の範囲を逸脱している可能性がある。また、事件後にK氏が電話で金属探知機を使用したことを自ら強調した行為が心理的威圧と見なされる場合、問題となる可能性がある。
交通法規違反と警察対応の不一致
事件当時、「ひき逃げ」として通報されたにもかかわらず、交通課ではなく刑事課の職員が対応したことは道路交通法に照らして不適切であると考えられる。本来、ひき逃げ案件は交通課が優先的に対応すべきものである。この対応の不一致が事件の解決や保護措置の正当性にどのような影響を与えたのかが重要な論点となる。
警察官職務執行法第3条に基づく行為の適正性
警察官職務執行法第3条では、警察官が職務を執行する際、必要かつ適切な手段を用いることが求められている。この法に基づく行為が適正であるためには、警察官が対象者に対して適切な理由で行動し、その行為が過剰でないことが必要だ。今回のケースでは、保護措置が強制的に行われた場合、警察官職務執行法第3条に基づく正当な行動であったのかが問われる。もし警察が任意の措置ではなく強制的に保護を行った場合、その行為が法律に適合するかどうかが問題となる。
まとめ
東松山警察署生活安全課のK氏による一連の保護措置は、最初から保護が計画されていた可能性が高いと指摘されている。K氏が目立つ制服を着用し玄関で待機していたことや、聴取室の外を歩き回る姿が確認された点は、事前に保護が決定していたことを示唆している。また、金属探知機の使用やその後の電話での対応は、警察による保護が強制的であり、その正当性が十分に検討されていなかった可能性を浮き彫りにしている。このような行為は、刑法第220条(強要罪)や警察官職務執行法の規定に抵触する疑いがあり、K氏の行動が法的に適切であったかについての検証が必要である。