スポンサーリンク

異常 訪問看護ステーション森林:医療と監視の狭間で

訪問看護ステーション森林
鳩山町長寿福祉課課長と町議会議員、訪問看護ステーションの課題: 住民の声と地域社会の現実
鳩山町長寿福祉課課長や町議会議員、訪問看護ステーションの課題を通じ、地域社会の制度的問題を分析する。住民の声が行政や医療福祉に適切に反映されない現状を指摘し、透明性と公正性、住民参加の重要性を論じる内容である。

スポンサーリンク

異常! 訪問看護ステーション森林

  • 異常に警戒される不思議
  • 「警察と役場と連携」して病気を悪化させる
  • 医療か?診療報酬?客は地方自治体福祉課の長か?

異常に警戒される不思議

そんな中、ようやく見つけたのが訪問看護ステーション森林である。
はじめS氏を含めた2名のスタッフが来たことを覚えている。それまで利用していた訪問看護ステーションの適当さと比べると、まともに感じた。いや、それはそれまでの訪問看護ステーションがあまりに非常識だったからだろうか。話を主導したS氏が最後に私に言った「警察と役場と連携して対応させていただきます」。一瞬怯んだ。何故かと言うとそもそも我が家の問題は警察が一方的に父の話を鵜呑みにし、さらにそれを鳩山町長寿福祉課に連携、鳩山町長寿福祉課課長の命令でPSWが誤った対応をしたことによってそこまで悪化していたからだ。
私の最近の信条である「やらずに後悔するならやって後悔する」。これがまさに悪い方向に働いてしまったのである。

最初のもめ事は、以前の訪問看護ステーションと違って必ずスタッフが2名で来訪すること。そのうち慣れたり、私が危険人物でないとわかってくれれば1名になるだろうと考えていた。そもそも私は双極性障害ではあるものの、人に危害を加える1型の双極性障害では ない。2型であるし、躁状態と言ってもサラリーマン時代からそうであったように、例えば、このようにパソコンを使って作業をしていると、つい夢中になってしまい、やめることができなくなったり、やたら元気になってダイエットのための運動をやりすぎてしまったり、家事に夢中になって止まらなくなったりするといったものである。また鬱は、それらの反動で肉体的に疲弊したり、また時には理由もわからず鬱になって寝込んでしまうというものである。
異常に警戒されている。そう感じた。2名で来ることが続けば続くほど訪問看護のメリットを感じるどころか、考え込んでしまうことが多くなっていった。スタッフが帰るたびに鬱になったことを記憶している。また回数も週に1回だけ、これもその前の訪問看護ステーションが頻繁に来ていた状態からすると疑問、不信。
所長と呼ばれる人に話してみた。この所長という人はとにかく「NO」しか言わない人、という印象だった。ちなみにこの「NO」しか言わない人。私もサラリーマン時代経験があったが、いわゆる後出しじゃんけんである。自分はアイデアも考えないくせに、人のアイデア、言うことには「NO」という。自分で考えないから楽であるし、「NO」と言うことでマウントを取れるわけだから楽なのである。人に対し楽にイニシアティブを握ろうとするにはとても効果的な方法である。こちらは利用者であるし、自立支援医療で1割負担とはいえお金も払っている。なぜかこの所長という人は権威をふりかざすというイメージがあり、スタッフの会話からもこの所長に対して怯えた様子を感じた。私に対してもタメ口であるし、利用者というより誤ったリテラシーをもつ看護師が精神病患者に接するような雰囲気であった。

「警察と役場と連携」して病気を悪化させる

ある日事件が起こる。西入間警察署地域課所属の鳩山町駐在の嫌がらせ行為だ。

このことを正直に訪問看護ステーション森林のS氏に話したところ、「警察や役場に確認していいですか?」、これがのちに訪問看護ステーション森林H主任のいうところの「S氏はテクニシャンだから」である。

しばらくして訪問看護が現れる。ドアを開けるとS氏が一人で立っている。私は「やっと信用してもらえたのだ」とうれしかったが、しかしS氏は私を睨んでいる。するとあり得ない場所からA氏がぴょこんっと子供がふざけているように現れた。
A氏が同行していて、自分の立場を誇示するかのようにいつもと違いタメ口のS氏。3人で話をしていると、A氏に電話がかかってきて、私がS氏の応対で確認できないことをいいことに、A氏はドアを閉めて(ガラスが入ったドア)人の家の廊下を電話で話しながら行ったり来たり。別にやましいことはないが、人が見えない状況で家の中を、電話をしながら歩き回っていることは、誰かから指示を受けて家の中を探っていると感じてもおかしくないはずだ。

記憶が確かではないが、それを不信に思い私は訪問を拒否したのだと思う。
しかしそこでまた私の悪い癖が。「やらずに後悔するならやって後悔する」。訪問看護を再開した。
S氏はそれ以降しばらく来なかったと思う。次にS氏が現れた時に謝罪されたのかは記憶が薄いが、コロナでマスクをしていたS氏が、しきりにマスクを目の下まで上げて泣いていたように感じた。

私はとにかく誤解を解きたかった。この訪問看護ステーション森林は、スタッフが入れ代わり立ち代わりするので、一人のスタッフにこれまでの経過を継続して聞いてもらうことができない。長文でこれまでの経緯を書いて渡したが、スタッフに聞いても誰一人読んだ様子はない。そこでまだ信用できそうだったS氏に担当になって欲しいと伝えたと思う。繰り返しになるが、誤解を解きたく、継続した一人にスタッフにこれまでの経緯を聞いて理解をしてもらいたかったからだ。

しかし翌日に来る、来れなくても少なくとも電話はすると言ったS氏からは電話は来ない。訪問看護ステーション森林に電話をしてS氏と話してみても、「そんなこと言っていない」。
何を言っているのかさっぱりわかないし、不信感しかなかったので一番多くの回数訪問してくれていたスタッフに解約を告げた。

医療か?診療報酬?客は地方自治体福祉課の長か?

その後、保護、事件、事故後にS氏がインターホンの録画に写っていた。あいかわらず一人ではなく、もう一人のスタッフがいた。
これを私は勘違いした。まあ私が保護をされたり、事件、事故にあったことは、「警察と役場と連携」しているのだから知っていただろう。最初、私は何か心配でもして来てくれたのかと思った。
しばらく考えると、私はずっと続けていたインスタの投稿が途切れていたことを思い出した。どのスタッフに対してもそうであったが、いつも訪問を受けるとインスタの写真を話のネタにしていた。インスタの投稿が途切れたから心配して来てくれたのか、とのんきに考えていた。

1年経ってようやくわかった。つまりインスタを見せていたということは、私のアカウントを特定していたのだ。それを「警察と役場と連携」。西入間警察署や鳩山町役場はインスタから私の行動をチェックしていたのだろう(取得されたスマホのGPSはすべてわからないようにしていた)。
西入間警察署や鳩山町役場がインスタから私の行動をチェックしていたところ、インスタの投稿が途切れたから行動が把握できない。だから訪問看護ステーション森林のS氏を通じて、私に接触させようとしていた。と私はようやく気がついた。

なんにせよ。「警察と役場と連携」おかしいのである。所長の態度を考えてもわかるが、要は利用者が客であるという意識がない。まだ病院であれば、(普通に考えれば患者は客でしかないが)おかしなしきたりで、患者より医師の方が”先生”などと立場が上であるが、訪問看護であれば、利用者は単なる客である。
つまり「警察と役場と連携」。訪問看護ステーション森林にとって客は地方自治体の福祉部門の長。ここでいえば鳩山町長寿福祉課課長である。

私は、私のようなライトなうつ病とか双極性障害しか考えていなかったが、あとで調べて知ったところによると、訪問看護ステーション森林の母体は、入院施設のある精神病院、埼玉森林病院だ。そうすると、例えば傷他自害の疑いがあり入院した患者が退院したあとのケア、つまり傷他自害がないかのチェックのための訪問看護ということなのだろう。そう考えると私を過剰に警戒した意味がわかる。
私などかえって心を傷つけられて、その後2ヶ月ほど鬱で寝込んでしまった。

私は社会保険労務士の資格を持つが、このような訪問看護ステーションの客が実質的に地方自治体の福祉部門の長であったり、そのような「警察と役場と連携」が行われ、監視のために訪問されて、1割負担であったとは言え保険診療として医療費が保険適用されていることに疑問を感じざるを得ない。
また1割負担で残り9割が健康保険で賄われていると考えても、その健康保険料を私も払っている。
さらに警察や役場について以前書いたが、この看護師たちの意識が、利用料の9割が間接的に支払われていることをもって、利用者を客と感じない部分は警察や役場と同じである。
特に所長について、利用者にタメ口であるというところはまさにその証明であり、また特に上位の立場の人間からすると利用者などどうでもよく、売上をもたらすのは地方自治体の福祉部門の長であるから、そちらには丁寧な対応をするのであろう。
もうひとつ疑問なのは、私はこうして警察に保護されて、別の病院ではあるが精神病院に入院させられそうになった。その警察による保護自体不当なものであったわけだが、もし私が精神病院に入院していたら、その費用は私が払うことになるのであろうか?そのあたりが社会保険労務士の資格を持つ身として理解不能であり、わからない。

看護師は、医療としての看護師ではなく、警察や役場のイヌとして業務を行う。これは医療なのであろうか?看護師なのであろうか?
父からの一方的な警察への相談。私に事情を聞きもせずに判断する警察。警察から連携を受けて私に聞きもせずに判断する町。そしてまた私に話を聞きもせずに、いや聞いても、文章で渡しても、昼間からオールドメディアの情報番組をはしごするかのような高齢者のように、また勧善懲悪の偏った情報を鵜呑みにするような高齢者のように、固まった脳みそで訪問する若き看護師たち。
私は彼らが哀れでならない。

関係法令

  • 個人情報保護法
  • 医療法
  • 健康保険法
  • 不正競争防止法
  • 憲法第13条(プライバシー権)
  • 自立支援医療法
  • 医療観察法

個人情報保護法 第23条 第1項

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない

医療法 第1条の4 第1項

医療提供施設は、良質かつ適切な医療を効率的に提供しなければならない

健康保険法 第1条

この法律は、健康保険制度をもって保険医療を提供し、国民の健康保持増進に寄与することを目的とする

不正競争防止法 第2条 第1項 第14号

不正競争とは、その他の事業者を困惑させる行為であって、公正な競争秩序を害するおそれがある行為をいう

憲法 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする

自立支援医療法 第3条

自立支援医療は、対象となる疾病に関する医療費の自己負担を軽減することを目的とする

専門家の視点

  • 訪問看護ステーションが警察や役場と連携していると明言した点
  • 訪問看護が医療行為ではなく監視行為として機能している点
  • 訪問看護ステーションが利用者のInstagramアカウントを特定し、警察や役場に情報を提供した点
  • 健康保険や自立支援医療の適用が不適切である可能性がある点
  • 利用者の尊厳を損なう対応や危険人物扱いを行った点

訪問看護ステーションが警察や役場と連携していると明言した点

訪問看護ステーションが警察や役場と連携していると利用者に明言していることは、個人情報保護法に基づく重大な問題を引き起こす可能性があります。個人情報保護法第23条第1項では「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」と規定されています。この規定に基づけば、利用者の同意がないまま警察や役場に情報が提供されていた場合、法的に違反行為となります。また、訪問看護ステーションが行政機関の一部として行動することで利用者に与える心理的負担は、医療法第1条の4に定められる「良質かつ適切な医療を効率的に提供する義務」に反する可能性もあります。この法律は、医療機関が患者に適切な治療を提供することを義務付けており、訪問看護ステーションがその役割を超えて行政機関の指示に従い監視の一部を担う行為は、医療機関としての信頼を損なうものです。さらに、利用者が精神的に影響を受ける可能性があるため、訪問看護ステーションの行為が医療行為としての範疇を超えていることが明確であれば、行政指導や法的措置が行われる可能性があります。このような事例では、訪問看護ステーションが医療行為を提供する場ではなく行政機関の一部としての役割を果たしているとみなされることで、医療機関としての役割を逸脱しているとされるリスクがあります。この点において、警察や役場との連携を表明しながら、それが利用者の治療やケアの範疇を超えた行為であれば、医療提供者としての責任を果たしていないと判断される可能性が高まります。

訪問看護が医療行為ではなく監視行為として機能している点

訪問看護ステーションが医療行為を提供する目的ではなく警察や役場の指示に基づき監視行為を行っていた場合、これは健康保険法に違反する可能性が非常に高いです。健康保険法第1条は「保険医療を提供し、国民の健康保持増進に寄与すること」を目的としており、医療行為以外の活動に健康保険が適用されることは制度の趣旨を逸脱しています。訪問看護ステーションが警察や役場の指示を受け、利用者の行動を監視するための訪問を行い、それに健康保険や自立支援医療制度が適用されていた場合、不正請求として扱われる可能性があります。不正請求は健康保険法の厳格な違反となり、行政指導や罰則の対象となることが想定されます。さらに、自立支援医療制度に基づく利用者の1割負担に関しても、監視行為が医療行為として認められない場合には制度適用が否定され、訪問看護ステーションに返還命令が下される可能性もあります。このような行為は不正競争防止法にも抵触し、医療機関が本来の業務を超えて誤解を招く行為を行った場合、それが「公正な競争を害する行為」として問題視される可能性があります。医療機関としての信頼を損ねるだけでなく、保険制度の公平性を著しく損なうため、重大な問題となります。

訪問看護ステーションが利用者のInstagramアカウントを特定し、警察や役場に情報を提供した点

訪問看護ステーションが訪問時に利用者のInstagramアカウントを特定し、その情報を警察や役場に提供していた場合、個人情報保護法に違反する可能性が高いです。個人情報保護法第23条第1項は「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」と規定しています。この規定に照らすと、訪問看護ステーションが利用者のSNSアカウントを特定し、その情報を第三者である警察や役場に提供することは、本人の同意がない限り違法行為とみなされます。また、この行為が利用者の行動を監視する目的で行われていた場合、憲法第13条に基づくプライバシー権の侵害に該当する可能性があります。訪問看護ステーションが警察や役場との連携を通じて、利用者のSNS活動を監視し、その情報を基に利用者の行動を把握していた場合、その行為が医療の範疇を超えていることは明白です。このような行為は、訪問看護ステーションが医療機関としての役割を逸脱しているだけでなく、個人情報の保護という観点からも重大な問題となります。特に、監視行為が医療目的ではなく行政機関の意図に基づいて行われていた場合、それに対して健康保険や自立支援医療制度が適用されていたとすれば、さらに深刻な法的問題を引き起こす可能性があります。

健康保険や自立支援医療の適用が不適切である可能性がある点

訪問看護ステーションの行為が医療行為に該当しない場合、健康保険や自立支援医療制度の適用が不適切である可能性があります。健康保険法第1条は保険医療の提供を目的としており、医療行為でない活動に保険が適用されることは制度の趣旨を逸脱しています。自立支援医療制度も精神疾患を抱える患者が適切な治療を受けるために自己負担を軽減することを目的としており、監視行為や行政との連携による行為はこの制度の適用対象外となる可能性が高いです。例えば、訪問看護ステーションが警察や役場の指示を受けて利用者を監視し、その活動に対して医療行為としての費用が請求されていた場合、それは明確な不正請求とみなされます。不正請求は健康保険法に違反するだけでなく、不正競争防止法の規定にも抵触する可能性があり、行政指導や罰則の対象となります。さらに、利用者にとって負担となる1割の自己負担が監視行為に使用されていた場合、それが医療行為として正当化されない以上、利用者の権利侵害に該当する可能性があります。このような状況では、医療提供機関としての訪問看護ステーションの信頼性が著しく損なわれるだけでなく、健康保険制度全体の公平性を揺るがす結果となる恐れがあります。特に訪問看護ステーションが監視目的の行為を医療行為と偽って保険請求を行っていた場合、これは制度の悪用として厳しく取り締まられるべき問題であり、医療機関としての責任を問われることは避けられません。このような行為は医療提供機関の役割を逸脱し、利用者にとって重大な不利益をもたらすものであり、保険制度の信頼を損なう点で極めて問題です。

利用者の尊厳を損なう対応や危険人物扱いを行った点

訪問看護ステーションが利用者を過剰に警戒し、危険人物扱いをしていたことは、医療法第1条の4に基づく適切な医療提供義務に反する可能性があります。医療法は医療機関が患者に対して良質かつ適切な医療を提供することを義務付けており、利用者の精神的健康に悪影響を及ぼすような対応はこの義務に違反する可能性があります。また、医療従事者の倫理規定においても患者の尊厳を尊重することが強調されており、訪問看護ステーションの行為がこの規定を逸脱している場合、医療機関としての責任が問われることとなります。例えば、訪問看護ステーションが利用者を危険人物扱いし、複数のスタッフが訪問することで過剰な警戒を示した場合、それが利用者の精神的負担を増大させる結果となれば、医療提供者としての信頼を損なうだけでなく、利用者の権利を侵害する行為とみなされる可能性があります。特に精神疾患を抱える利用者に対して偏見や差別的な対応が行われた場合、それは憲法第13条に基づく個人としての尊重を無視するものであり、重大な人権侵害として扱われる可能性があります。このような行為が医療機関によって行われた場合、利用者に与えた精神的苦痛や社会的影響が問題視され、法的措置や行政指導の対象となる可能性が高まります。訪問看護ステーションの対応が利用者にとって不適切であり、医療行為としての適切性を欠いていると判断された場合、それに伴う責任は免れられず、医療機関としての在り方が根本から問われる事態となり得ます。

専門家の視点、社会的問題として

  • 訪問看護ステーションの役割と医療機関としての義務
  • 訪問看護ステーションが行政機関と連携する際の法的限界
  • 訪問看護が監視行為として機能する場合の適法性
  • 健康保険および自立支援医療制度の適用における問題点

訪問看護ステーションの役割と医療機関としての義務

訪問看護ステーションは医療法第1条の4に基づき「良質かつ適切な医療を効率的に提供する」ことを義務付けられています。この法律は医療機関が患者に対して適切な治療やケアを行うことを求めると同時に、患者の尊厳や権利を保護することも含まれています。しかしながら、訪問看護ステーションが警察や役場と過剰に連携し、医療とは異なる目的で利用者を監視している場合、医療機関としての役割を逸脱していると判断される可能性があります。さらに、医療従事者の倫理規定においても患者のプライバシーを尊重し、患者の最善の利益を追求することが強調されています。これに反する行為があれば、訪問看護ステーションは医療提供者としての責任を問われることとなり、行政指導や法律違反の指摘を受ける可能性が高まります。また、医療法第25条では、医療機関が適切な管理を行うことを義務付けており、適切な治療やケアが行われていない場合、その運営方法自体が問題視される可能性もあります。訪問看護ステーションが医療機関としての責務を果たしていない場合、それが制度全体の信頼を損なう事態を引き起こす可能性があり、患者の治療環境にも悪影響を与えるリスクが指摘されています。このような状況では、医療法に基づく是正措置や行政指導が必要となるでしょう。

訪問看護ステーションが行政機関と連携する際の法的限界

訪問看護ステーションが行政機関である警察や役場と連携する際には、個人情報保護法が適用されます。個人情報保護法第23条第1項では、個人データの第三者提供には原則として本人の同意が必要であると規定されています。訪問看護ステーションが患者の同意なく行政機関と情報を共有した場合、この規定に違反する可能性があります。特に、情報提供の目的が患者の治療ではなく監視や指導に関連するものであれば、これは医療行為の範囲を超えていると判断される可能性があります。また、憲法第13条に基づき、患者にはプライバシーを保護される権利があり、これを侵害する行為は人権侵害として訴訟の対象となる可能性もあります。さらに、医療従事者には医療法およびその関連規則に基づき患者の情報を適切に管理する義務がありますが、これを怠った場合、医療機関としての運営資格を疑問視されることにもつながります。行政機関との連携が必要な場合であっても、その範囲や目的が明確にされておらず、患者の権利を無視した行為が行われた場合、医療機関としての信頼性を大きく損なうこととなります。このため、訪問看護ステーションが行政機関と連携する際には、情報共有の範囲や目的を明確にし、患者に対する説明責任を果たすことが不可欠です。

訪問看護が監視行為として機能する場合の適法性

訪問看護ステーションが医療目的ではなく監視目的で利用者の行動を把握している場合、その適法性が強く疑問視されます。医療法第1条の4は医療の提供を通じて患者の健康保持を目的としていますが、監視行為はこの目的に明らかに反しています。また、健康保険法の規定では、保険適用の対象となる行為は医療行為に限定されており、監視行為が医療行為と認められることはありません。このような行為に対して保険請求が行われていた場合、それは不正請求として取り扱われる可能性があります。不正請求は健康保険法に基づく重大な違反行為であり、医療機関に対する厳格な調査や罰則が科される可能性があります。さらに、訪問看護ステーションが患者のSNS投稿を利用して行動を監視していた場合、それが患者の同意なしに行われていた場合には、個人情報保護法第23条第1項に違反する可能性があります。この法律では、個人情報の第三者提供が本人の同意なく行われることを禁止しており、患者のSNS活動を無断で利用することはこれに該当します。このような監視行為が明らかになった場合、医療提供機関としての適格性が問われるだけでなく、患者からの法的な訴えに発展する可能性もあります。監視行為が医療行為としての枠を超えていることは、訪問看護ステーションの運営における重大な欠陥を示しており、その是正が求められる場面と言えるでしょう。

訪問看護ステーション森林完全ガイド

  • 概要
  • 歴史
  • アクセス(埼玉各地主要都市より)

概要

訪問看護ステーション森林は、埼玉県内で主に精神科医療を中心とした訪問看護サービスを提供する医療機関です。精神疾患を抱える患者の自立を支援し、日常生活の質を向上させることを目的としており、埼玉森林病院を母体としています。このステーションでは、看護師や精神保健福祉士がチームを組み、患者の自宅を訪問して健康状態の確認、薬の管理、心理的支援、生活指導などを行います。特に双極性障害やうつ病といった精神疾患を持つ患者に対応しており、医療機関と地域の架け橋としての役割も果たしています。利用者は自立支援医療制度を活用することで、自己負担を軽減しながらサービスを受けることができます。また、地域に密着した医療サービスを展開する中で、患者の生活環境や社会的背景に配慮したケアを行う点が特徴です。一方で、運営方法や行政機関との連携に関する透明性に疑問が持たれるケースもあり、社会的な課題として注目されています。

歴史

訪問看護ステーション森林は、埼玉森林病院の医療サービスを地域に拡大する目的で設立されました。この病院は精神科医療に特化しており、長年にわたり地域の精神疾患患者を支援してきた実績があります。訪問看護ステーションは、入院患者の退院後の生活を支援し、自立を促すために設立され、その後地域住民への訪問医療サービスを提供する形で発展しました。当初は入院後のフォローアップが主な目的でしたが、現在では在宅医療や予防的ケアも行っています。また、自立支援医療制度や健康保険を利用したサービスを提供することで、多くの患者が手頃な費用で医療を受けられるようになっています。一方で、近年では警察や行政機関との連携が強調される中、医療行為以外の活動について批判の声も上がっています。これにより、訪問看護ステーション森林の運営方法やその適正性について再検討する必要性が議論されています。このような課題がある一方で、地域社会において重要な役割を担っていることは間違いありません。

アクセス(埼玉各地主要都市より)

– 大宮駅から:JR高崎線または川越線で熊谷駅へ、熊谷駅からタクシーまたは路線バスで約20分。
– 熊谷駅から:路線バスを利用し、森林病院前バス停で下車、徒歩約5分。
– 川越駅から:東武東上線で東松山駅へ、東松山駅から路線バスまたはタクシーで約30分。
– 春日部駅から:東武伊勢崎線で北越谷駅、そこから高崎線経由で熊谷駅へ、熊谷駅からバスまたはタクシーを利用。
訪問看護ステーション森林は埼玉県北部の静かなエリアに位置しており、公共交通機関や車を利用して比較的容易にアクセスできます。訪問を計画する際は、事前に予約を取り、スムーズな利用を心掛けると良いでしょう。


まとめ

訪問看護ステーション森林は、精神科医療を中心に地域住民への訪問看護サービスを提供する重要な医療機関としての役割を果たしています。その一方で、警察や行政機関との連携に関する運営方法や情報管理の透明性については課題が指摘されています。自立支援医療制度や健康保険を活用した利用者負担の軽減は、多くの患者にとって大きな助けとなっていますが、医療行為を逸脱した活動や監視的な利用が疑われるケースは、法的・倫理的な問題として社会的な注目を集めています。このような状況を踏まえ、訪問看護ステーション森林が医療提供機関としての責務を果たしながら、透明性と患者の権利を尊重する運営を行うことが求められています。地域社会と医療機関が協力して信頼関係を構築することで、患者が安心して利用できる訪問看護サービスの実現が期待されます。

タイトルとURLをコピーしました