
2023年2月9日に発生した傷害罪およびひき逃げ事件である。この事件は長期間にわたる嫌がらせ行為が背景にあったとされ、被害者と加害者の関係性、警察および検察の対応が注目されている。本記事では、事件の詳細な経緯や背景に加え、警察の保護判断や検察の不起訴決定に見られる矛盾点を検証する。この検証を通じて、被害者の視点や法的観点から事件が示す問題点を明らかにするものである。

事件
- きっかけ
- 事件
- 事件後
きっかけ
約4年前から嫌がらせを受けており、2023年2月9日の事件の2~3ヶ月前には嫌がらせが特にエスカレートしていた。普段、鳩山ニュータウンからバスで高坂駅西口に到着し、駅の高架を越えて東口に出て、車を停めている駐車場に向かっていた。しかし、東口から駐車場までの間の人通りがほとんどない場所で、頻繁に嫌がらせ行為に遭っていた。
2月9日、この日はタクシーで駐車場に向かう予定だった。タクシーに乗れば嫌がらせをする車を見ることも避けられるからである。ただ、朝が早すぎてタクシーは駅にいなかった。どうしようか迷ったが、駅から南方向に歩くことにした。普段とは違うルートで駐車場に向かうことになり、踏切を越えたところ、不思議なことに嫌がらせ行為が一切なかった。
その後、車で森林公園に向かい、帰りに高坂駅東口の月極駐車場に戻った。そして車を駐車し、タクシーを呼んで駅に戻ろうとしたが、行きでルートを変えたことで嫌がらせがなかったため、別のルートを試すことにした。
人通りもない場所で、普段なら車を停めることがないような場所に犯人の車が停まっていた。その車は白い50系プリウスであり、特徴的なテールランプを持つ車である。この車は過去4年間のうちに3回嫌がらせをしてきた車であり、110番通報をしていた。2月9日が4回目の嫌がらせであった。
スマホを用いて遠目から倍率を上げてナンバーを確認すると、やはり犯人の車であった。私は写真を撮影し、スマホを動画モードに切り替え、犯人の車に近づいていった。普段はそのような行動を取らなかったが、次にこの車が現れた際には必ず動画を撮影しようと心に決めていた。
犯人の車のドア横に立ち、嫌がらせ防止のために着けていたヘッドホンの大きな音を止めた。犯人は運転席のパワーウィンドウを全開に下げ、リクライニングシートを目一杯倒し、寝転びながらスマホを操作していた。助手席には女性が座っており、2人とも70代と見られる人物だったが、黒々としたパーマ風のカツラを被り、女性は年齢に似つかわしくない真っ赤なコートを着ていた。どう見ても異様な光景だ。
私は犯人に話しかけた。「いつも私をつけていますよね。一体何をやっているんですか?」すると、犯人はおどけたように「ポケモ〜ン」と答えた。なるほど、ポケモンを口実にして嫌がらせを隠す準備をしていたのだと感じた。過去3回の嫌がらせでも、運転席と助手席でスマホを激しくスクロールしている姿が印象的だった。しかし、後にポケモンのプレイ動画を確認すると、スマホを必死にスクロールするような動作は必要ないことがわかった。犯人たちの動作は、明らかにポケモンの操作とは異なっていた。
助手席の女性が「あなた、もう行きましょうよ」と言った。このまま逃げられてしまえば、今後も同じ嫌がらせが続くと感じた私は、犯人に危害を加えるつもりではなく、また車内、社外に触れることなく、左手を空中に約30cm入れた。これにより、犯人が車を発進させるのは不可能だろうと考えた。また、右手ではスマホで110番通報を行った。

事件
ところが、犯人は突然フルスロットルで車を発進させた。私の左腕は窓枠に巻き込まれ、約10m以上引きずられた。何とか左腕を引き抜くことができたが、その場で転倒し、左腰を強打した。さらに左手をアスファルトに強くついたことで、手のひらから出血し、左肩にも痛みが走った。腰や足、手のひらからも出血があり、腕には窓枠に巻き込まれた際のアザが残った。
私はアスファルト上で2〜3回転げ回りながら、犯人の車の行き先を目で追った。 犯人の車はすぐに右折し、東武東上線の高架橋の下ある狭い道路に、タイヤを鳴らしながら入っていった。その後に分かだったことだが、その高架橋下の道路は非常に狭く、周囲がコンクリートで固められた場所だった。もしあの時、腕を抜くことができずにその道路に引きずり込まれていたなら、命を失っていたかもしれない。何とか這いながら道路脇に移動した。そして、再度110番通報し、「ひき逃げです」と伝えた。
事件後
やがて白いクラウンがまさしく横づけ。道路に斜めにクルマをとめた。防弾チョッキを着たS刑事が降りてきた。その後、救急車が到着し、救急隊員に担架で救急車に運ばれた。救急車内ではいまだに精神的に不安定で、過呼吸のような状態であった。静かにして気持ちを落ち着けたいと感じていたが、S刑事が耳元で大声を張り上げて話しかけていた。「話を聞かせてください」と叫び続けるS刑事に対し、私は「今は呼吸が苦しいから静かにしてほしい」と訴えた。それでも止めないので、救急隊員に「この人を外に出してほしい」とお願いし、ようやく静かになったことで呼吸を落ち着かせることができた。
救急隊員との会話の中で、「病院に運んでも診療科の先生がいない可能性が高い」と言われた。時間は16:00を過ぎていた。明日状態が悪化したら再度119番通報をしてもいいかを確認し、大丈夫とのことで搬送はされなかった。
S刑事と若いK刑事が担当だったようだ。腰を強打して足を引きずりながら、私は実況見分に付き合わされた。転倒した場所を指さして説明する中で、救急車がライトをアップにして点けたまま停まっており、周囲多くの警察官が集まっていることに異様さを感じた。この規模のひき逃げ事件では考えられない、奇妙な光景だと感じた。
その後、私はパトカーに乗せられ、東松山警察署へ向かった。西入間警察署や鳩山町役場との一連のトラブルから、スマホで録音を開始する習慣があったため、パトカーに乗った時点で録音を開始していた。
画像で見る事件の状況
- 犯行
- 身体的被害
- 物的被害
犯行
西入間警察署及び鳩山町役場から4年間におよぶ嫌がらせを受けていた。
特に事件があった2023年2月9日より前2~3ヶ月、その嫌がらせはエスカレートしていた。
朝、偶然にもルートを変えたことによって嫌がらせを回避。
帰りもルートを変えれば?という考えは甘かった。
これは当日実際に撮影した犯人の車。
他にも多くのクルマが嫌がらせをしてきたが、このプリウスは4年間で4回目。
私は今日こそは動画を取ろうと思ってスマホを動画モードにして近づいた。
私が犯人の車に近づき、運転席のドアの横に立った。運転席には犯人の男性、助手席は女性。どちらも70代と思われた。黒々とパーマのかかったかつらを被っている。女性は歳に似合わない真っ赤なコートを着ている。
犯人はパワーウィンドウを一番下まで下げた。リクライニングをいっぱいに下げ、横になってスマホをいじっている。
話しかけるとポケモンをやっているという。女性が「あなたもう行きましょうよ」。
このまま走り出してしまうと、嫌がらせは今後も続く。
私は運転席に左手を入れ犯人がクルマを発車できないようにした。右手のスマホで110番通報。
ここで、クルマが急発進した。
私の左手は犯人の運転席に引っかかり、フルスロットルで急発進した犯人のクルマに引きずられた。
「痛い!痛い!危ない!危ない!」
そのまま加速していく犯人のクルマ。
私はなんとか左手を犯人のクルマの運転席から抜き出すことができた。
しかし、あまりのスピードに足が耐え切れなくなり、腰からアスファルトに叩きつけられるように転倒。左手をアスファルトについた。そのままアスファルト上を2回、3回と転がる。
(犯人のドライブレコーダー映像)
(犯人のドライブレコーダー映像)
転がりながら犯人のクルマを目で追うと、この東武東上線高架橋下の狭くコンクリートに囲まれた道路に向かいタイヤを鳴らしながら曲がっていく。
あのまま、私が左手を犯人のプリウスの運転席から抜き出すことができなかったら、一体どうなっていたのだろうか・・・?
身体的被害
腰の打撲、出血
左掌の打撲、出血
左こぶしの出血
左膝の出血
左手首の捻挫(全治6ヶ月)
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![]() ※全治について 全治とは、怪我が自然治癒を始め、日常生活に戻れるまでの目安を示すものである。治療に実際に要した期間とは異なる場合がある。診断書に記載された全治7日であっても、実際の治療が半年かかることは珍しいことではない。 |
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※「破損個所」は実際に警察官が捜査資料に書き込んだもの。
法的に考えるこの事件
- この事件に関連する法令
- 専門家の視点:事件、事故と法令を照らし合わせて
- 傷害罪と救護義務違反に基づく想定される量刑
この事件に関連する法令
- 刑法 第130条 住居侵入罪
- 刑法 第35条
- 刑法 第124条 器物損壊罪
- 刑法 第208条 傷害罪
- 刑法 第211条 業務上過失致死傷罪
- 刑法 第223条 脅迫罪
- 道路交通法 第117条の5 危険運転致死傷罪
- 道路交通法 第72条 事故の際の義務
刑法 第130条 住居侵入罪
正当な理由がなく、人の住居や看守する建造物、艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する
刑法 第35条
法令又は正当な業務行為による場合には、罰しない
刑法 第124条 器物損壊罪
他人の物を損壊し、又はその効用を害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する
刑法 第208条 傷害罪
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
刑法 第211条 業務上過失致死傷罪
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
刑法 第223条 脅迫罪
生命、身体、自由、名誉、又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
道路交通法 第117条の5 危険運転致死傷罪
危険な運転により人を死傷させた者は、15年以下の懲役に処する
道路交通法 第72条 事故の際の義務
交通事故を起こした場合、直ちに車両を停止し、負傷者を救護しなければならない
刑法 第199条 殺人罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法 第43条 未遂罪
犯罪を実行しこれを遂げなかった者は、その刑を減軽する。
専門家の視点:事件、事故と法令を照らし合わせて
被害者が車内に手を入れた行為と刑法第130条の適用可能性
被害者が犯人の車内に手を入れた行為について、刑法第130条の住居侵入罪や建造物侵入罪の類似規定が考えられる。この条文は「正当な理由がなく、人の住居や看守する建造物、艦船に侵入した者」を処罰するものである。ただし、自動車がこの「看守する建造物」に該当するかは法的議論の余地がある。一般的に車両は建造物ではなく、この規定の適用対象外とされることが多い。
被害者の行為が正当行為と評価される可能性
被害者が車内に手を入れた理由が、嫌がらせ行為を止めるため、あるいは犯人の逃走を防ぐためであった場合、その行為が「正当な理由」に該当する可能性がある。刑法第35条は「法令又は正当な業務行為による場合には罰しない」と規定しており、被害者の行為が正当防衛や緊急避難に該当すると認められれば、違法性は阻却される。また、犯人の行為が継続的な嫌がらせ行為であり、被害者の生命や安全が脅かされていた点を考慮すれば、正当行為として評価される可能性が高い。
刑法第124条 器物損壊罪の適用可能性
被害者が車両に物理的な損傷を与えた場合、刑法第124条の器物損壊罪が適用される可能性がある。この条文は「他人の物を損壊し、又はその効用を害した者」を処罰対象とする。しかし、本件では被害者が車両や犯人に物理的損傷を与えた形跡がないため、器物損壊罪の適用可能性は低い。
社会通念上の評価
法的責任が問われるかどうかに加え、社会通念上の評価も重要である。本件では、被害者が犯人の逃走を防ぐために取った行為が車両への損害を与えない範囲で行われており、被害者自身が重大な被害を受けている状況を考慮すると、犯罪性を問うべきではないと評価される可能性が高い。
仮に過失相殺が適用された場合の過失割合
本件において過失相殺が適用される場合、被害者と犯人の過失割合は以下のように推定される可能性がある。
被害者:犯人 = 10:90
被害者が犯人の車内に手を入れた行為が事故の一因と判断された場合でも、犯人のフルスロットルでの急発進が圧倒的に危険であり、過失の大部分は犯人側に帰する。この場合、被害者の過失割合は10%程度に留まる。
被害者:犯人 = 20:80
被害者の行為が「危険運転を誘発した」と認定される場合、被害者の過失が20%程度と判断される可能性がある。ただし、犯人の行為が重大な過失または故意によるものであるため、過失割合の大半は引き続き犯人側に帰される。
結論としての割合の予測
本件では、被害者の行為が「逃走を防ぐためのやむを得ない対応」と評価される可能性が高い。一方で、犯人の行為は危険運転や救護義務違反に該当するため、過失割合の大部分が犯人側に割り当てられると考えられる。最終的な割合は裁判所の判断に依存する。
被害者の身体を傷害した行為と刑法第208条との関係
本件では、犯人が車両を急発進させ、被害者の左腕を窓枠に巻き込み、10メートル以上引きずった結果、被害者は左腰を強打し、手のひらや腕に出血と打撲を負った。この行為は刑法第208条に規定される傷害罪に該当すると考えられる。傷害罪は「人の身体を傷害した者」に適用され、犯人の行為が直接的に被害者の身体に危害を加えているため、この規定が適用される余地がある。さらに、車という凶器的要素を含む行為である点も、加害行為の危険性を際立たせている。被害者に加えられた被害の重大性を考慮すれば、刑法第208条の適用が妥当である。
危険運転による致傷と道路交通法第117条の5
犯人が車両を急発進させ、意図的に被害者を引きずった行為は、道路交通法第117条の5が規定する危険運転致死傷罪に該当する可能性が高い。この条文は「危険な運転によって人を死傷させた者」を処罰の対象としており、本件では犯人が被害者の安全を顧みず急発進させた点から、危険運転として評価される余地がある。また、被害者が負傷した事実をもって、「致傷」に該当するとみなすことができる。このような悪質な行為に対しては、法的責任の追及が必要である。
犯人が救護義務を怠った行為と道路交通法第72条
犯人は被害者を負傷させた後、その場から立ち去り、救護活動を一切行わなかった。この行為は道路交通法第72条に規定される「事故の際の義務」に反している。同条文では、交通事故の加害者に対し、車両の停止と負傷者の救護が義務付けられている。本件では、被害者が腰や手のひらから出血している状態であり、救護の必要性は明白であった。しかし、犯人は救護どころか、意図的に現場を離れており、この点は法的に重大な違反である。このような行為は、単なる事故ではなく、被害者の命を軽視した無責任な行動と評価される。
被害者への嫌がらせ行為と刑法第223条の適用可能性
被害者は事件前から4年間にわたり、同一人物または関係者による嫌がらせ行為を受けていた。この行為は刑法第223条が規定する脅迫罪に該当する可能性がある。同条文では、「生命、身体、自由、名誉、又は財産に害を加える旨を告知して人を脅迫した者」を対象としている。本件では、犯人が被害者の行動を執拗に監視し、車両を用いた威嚇行為を行っていたことが明らかであり、被害者の自由や安全を侵害する行為とみなすことができる。このような継続的な嫌がらせ行為が被害者の精神的苦痛を引き起こした点を考慮すれば、脅迫罪の適用が検討されるべきである。
被害者を引きずりながら逃走した行為と殺人未遂罪の適用要件
殺人未遂罪が成立するためには、以下の要件が必要である。
- 殺意が存在すること
- 殺人の実行行為が開始されていること
- 結果的に被害者が死亡に至らなかったこと
殺意の有無
犯人が被害者を殺害しようとする明確な意図、すなわち殺意があったかどうかが争点となる。被害者を引きずったまま、狭い高架下のコンクリート道路に車両を急発進させた行為は、結果として致命的な危険を引き起こすことを十分に認識し得る状況であった。このような認識があった場合、未必の故意(結果が発生する可能性を認識しつつも、それを容認する心理状態)が認められる可能性がある。未必の故意は殺意と同等に評価されるため、殺人未遂罪が成立する余地がある。
実行行為の成立
実行行為とは、殺害の結果を直接引き起こし得る行為を指す。本件では、犯人が車両をフルスロットルで発進させ、被害者を引きずったまま高架下の狭い道路へと突入した行為が、実行行為に該当する可能性がある。この行為が被害者の生命に対する直接的な危険をもたらしている点を考慮すれば、殺人未遂罪の実行行為として認められる余地がある。
結果の不発生
殺人未遂罪は、殺害行為が未遂に終わった場合に成立する。本件では、被害者が左腕を引き抜き転倒したことで高架下に引きずり込まれず、命を失わなかった結果となっているため、未遂の要件を満たしている。
結論
本件において、犯人の行為には殺人未遂罪が適用される可能性がある。特に未必の故意が認定され、かつ実行行為が成立している場合、殺人未遂罪として立件される余地がある。ただし、具体的な適用については、裁判所が証拠を基に判断する必要がある。
傷害罪と救護義務違反に基づく想定される量刑
傷害罪(刑法第208条)は、被害者の身体に傷害を与えた場合に適用され、罰則として15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。この事件では、犯人の行為による被害者の身体的損害が確認されており、故意性が高い場合は重い処罰が科される可能性がある。特に被害者を引きずり重大な怪我を負わせた事実から、量刑が重くなる可能性が高い。さらに、救護義務違反(道路交通法第72条)は、交通事故における負傷者救護を怠った場合に適用され、特に現場からの逃走が確認されているため、厳しい処罰が予想される。
想定される量刑としては、傷害罪で5~7年程度の懲役、救護義務違反で1~3年程度が加算され、合計6~10年程度の懲役刑が予想される。ただし、裁判において過失の度合いや動機が考慮される場合、執行猶予が付される可能性もある。さらに、被害者側に一定の過失が認められる場合、過失相殺が適用され、量刑が軽減される可能性がある。過失割合が10%の場合、6~10年が5年半~9年程度に、20%の場合は4年半~8年程度に軽減されると考えられるが、最終的な判断は裁判所に委ねられる。
この事件が起訴となるか、不起訴となるか
- 警察の保護判断と隠蔽の可能性
- ドライブレコーダーと実況見分の矛盾
- 検察の判断における問題点
警察の保護判断と隠蔽の可能性
警察が被害者に対して保護を行った判断には、不合理性を超え、事件を隠蔽しようとする意図があったように思われる。被害者が犯人の車両に手を差し入れた行為は事件時に行われたものであり、その4時間後に警察署の聴取室内で保護を言い渡す理由としては極めて不自然である。保護の要件どおり、切迫した(応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者)危険性があるとするのであれば、警察署の聴取室内でその危険性が顕在化している必要があり、事件発生から4時間経過した後に安全な環境下で保護を実施することは論理的ではない。このような対応は、警察が事件の実態を矮小化し、隠蔽を図る手段であった可能性を示唆している。また、被害者が長期間にわたる嫌がらせの実態を示す証拠を提示したにもかかわらず、警察がそれらを真摯に取り扱わず、むしろ保護を理由に被害者の行動に焦点を当てたことは大きな問題である。こうした警察の対応全体を見ると、事件の本質を隠そうとする意図がうかがえる。
ドライブレコーダーと実況見分の矛盾
事件の中で最も明確な物的証拠であるドライブレコーダーの映像と、警察が作成した実況見分の内容には決定的な矛盾が存在する。実況見分では、被害者が犯人の車の運転席のドアの横で倒れただけとされているが、ドライブレコーダーには被害者が10m以上引きずられている様子が映し出されている。このような明確な証拠があるにもかかわらず、警察が実況見分の内容を修正しなかった点は極めて不自然である。さらに、警察が再度行った実況見分(3回目)でも、運転席の横で倒れているという状況を印象付ける写真撮影が行われたことは、事件の事実を歪めようとする意図を感じさせる。また、検察がこの映像を確認しているはずであるにもかかわらず、実況見分とドライブレコーダーの内容の矛盾に気づかなかったというのは、通常では考えられない話である。検察がこれを見逃したのか、それとも意図的に無視したのかについては疑念が残る。
検察の判断における問題点
検察がこの事件を不起訴とした背景には、警察の調査内容をそのまま受け入れたか、または検察が初めから不起訴を前提に判断し、証拠を軽視し、それ以上の調査を行わなかった可能性が考えられる。特に、警察の実況見分の内容とドライブレコーダーの映像に明らかな矛盾があるにもかかわらず、検察がこれを精査しなかった点は重大な問題である。実況見分では「運転席の横で倒れただけ」とされている一方、ドライブレコーダーには被害者が引きずられる様子が記録されており、この矛盾を見逃すことは専門家としてあり得ない対応である。また、被害者に対して「なぜ手を差し入れたのか」「嫌がらせを受けていたという主張は事実か」といった確認を行わなかった点も、不起訴ありきの対応だったのではないかと感じさせる。不起訴の判断に至る過程で、警察と検察の双方が事件の事実を過小評価し、適切な法的判断を下さなかった可能性が強く疑われる。このような対応は被害者の信頼を大きく損ない、事件の全体像を不明瞭にする結果を招いている。
まとめ
この事件は、被害者が4年間にわたり特定の人物から嫌がらせを受けていた中で発生したものであり、嫌がらせを防ぐために取った行動が重大な事故へと発展したものである。事件当日、被害者は嫌がらせ行為をしていた車両と遭遇し、その場で証拠を記録しようとしたが、車両の急発進により引きずられ重傷を負った。その後、警察や検察の対応において、事件の事実や被害者の訴えが十分に考慮されず、不起訴という判断に至った。この過程で、物的証拠であるドライブレコーダーの映像や被害者の証言には矛盾点が指摘されており、警察と検察の調査姿勢には疑問が残る結果となっている。